○山梨県職員等の給与の特例に関する条例第一条第一項第一号の規定に基づき知事が定める者
平成二十一年三月三十一日
山梨県告示第百十九号
山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)第一条第一項第一号の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者のうち知事が定める者を次のとおり定め、平成二十一年四月一日から適用する。
山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)別表第十二に規定する支給区分が一種である職を占める者
○山梨県職員等の給与の特例に関する条例第一条第一項第一号の規定に基づき知事が定める者
平成二十一年三月三十一日
山梨県告示第百十九号
山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)第一条第一項第一号の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者のうち知事が定める者を次のとおり定め、平成二十一年四月一日から適用する。
山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)別表第十二に規定する支給区分が一種である職を占める者