○指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則
平成二十年六月五日
山梨県教育委員会規則第十七号
指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則を次のように定める。
指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「法」という。)第二十五条第五項及び第六項の規定に基づき、児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切な教員の認定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二教委規則一四・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「教員」とは、山梨県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び期限を付して任用された者を除く。)並びに講師(定年前再任用短時間勤務職員、非常勤の講師及び期限を付して任用された者を除く。)をいう。
2 この規則において「指導が不適切な教員」とは、精神疾患その他の疾病以外の理由により、次の各号のいずれかに該当する者であって、法第二十五条第一項に規定する指導改善研修(以下「指導改善研修」という。)によって児童等に対する指導の改善が見込まれるものをいう。
一 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない者
二 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない者
三 児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営又は生徒指導を適切に行うことができない者
四 前三号に掲げる者のほか、教員としての資質に欠け、学習指導、学級経営、生徒指導等を適切に行うことができない者
(令二教委規則一四・令五教委規則四・一部改正)
(市町村教育委員会への報告)
第三条 市町村立学校の校長は、指導が不適切な教員に該当すると判断する者について、当該学校を設置する市町村の教育委員会に報告するものとする。
一 市町村立学校に勤務する者 申請に係る教員が勤務する学校を設置する市町村の教育委員会教育長
二 県立学校に勤務する者 申請に係る教員が勤務する学校の校長
2 前項の規定による申請には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
一 当該申請に係る教員の授業その他の教育活動の状況
二 当該申請に係る教員に対する校長等の指導及びその指導による改善の状況
三 前二号に掲げるもののほか、県教育委員会が必要と認める事項
(令二教委規則一四・一部改正)
(指導改善研修)
第七条 県教育委員会は、前条の規定により指導が不適切な教員と認定された者に対して、指導改善研修を実施するものとする。
2 指導改善研修の期間は、一年以内とする。ただし、県教育委員会が特に必要があると認めるときは、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
(改善の程度の認定)
第八条 県教育委員会は、指導改善研修の結果に基づき、児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行うものとする。
(意見聴取会議)
第九条 県教育委員会は、法第二十五条第五項の規定による意見を聴くため、指導力に関する意見聴取会議(以下「意見聴取会議」という。)を置く。
2 意見聴取会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。
一 指導が不適切な教員の認定に関する事項
二 指導が不適切な原因が精神疾患によるものと疑われる教員に対する専門医による受診の必要性に関する事項
三 指導改善研修終了時における指導の改善の程度の認定に関する事項
四 その他県教育委員会教育長が必要と認める事項
3 意見聴取会議の委員(以下「委員」という。)は、児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び県内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)のうちから、県教育委員会教育長が依頼する。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
5 意見聴取会議の組織及び運営に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。
(令二教委規則一四・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正条例附則第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員及び同条例附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定により採用された県費負担教職員は、第二条の規定による改正後の指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則第二条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。