○山梨県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成二十年五月二十九日
山梨県規則第二十九号
〔山梨県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕を次のように定める。
山梨県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
(平二六規則三一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。次条第一項において「法」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号。同条第三項において「施行令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六規則三一・一部改正)
(支援給付申請書等)
第二条 法第十四条第一項の支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付(変更)申請書(第一号様式)により行うものとする。
2 前項の支援給付(変更)申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 資産申告書(第二号様式)
二 収入申告書(第三号様式)
三 給与証明書(第四号様式)
四 家屋補修計画書(第五号様式)
五 生業計画書(第六号様式)
六 その他知事が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の山梨県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成二七年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
(平27規則46・全改)
(平26規則31・一部改正)
(平26規則31・一部改正)
(平26規則31・一部改正)
(平26規則31・一部改正)