○山梨県企業職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規程
平成二十年三月三十一日
山梨県企業局管理規程第三号
〔山梨県企業職員の修学部分休業に関する規程〕を次のように定める。
山梨県企業職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規程
(平三〇企管規程三・改称)
山梨県企業職員の修学部分休業及び高齢者部分休業については、山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年企管規程第三号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。