○山梨県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例
平成二十年三月二十八日
山梨県条例第二十二号
〔山梨県産業集積区域における県税の特別措置に関する条例〕をここに公布する。
山梨県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例
(平二九条例四一・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この条及び次条において「法」という。)第四条第六項の同意(法第五条第一項の同意を含む。)を得た法第四条第一項の基本計画(次条において「同意基本計画」という。)において定められた法第四条第二項第一号の促進区域(次条において「地域経済牽引事業促進区域」という。)内において、法第十四条第二項の承認地域経済牽引事業計画(次条において「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号。以下この条及び次条において「省令」という。)第二条の対象施設(次条、第三条及び第五条において「対象施設」という。)を設置した事業者に対する県税の特別措置について定めるものとする。
(平二九条例四一・令二条例五〇・一部改正)
一 不動産取得税 対象施設の用に供する家屋(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第三条第一号の事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課するもの
二 固定資産税 対象施設の用に供する構築物で同意日以後に取得したもの(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第三条第二号の事務所等に係るものを除く。)を取得した日から起算して三年以内に到来する固定資産税の賦課期日に係る各年度分の固定資産税として当該構築物に対して課するもの
(平二九条例四一・令三条例三三・令五条例二七・一部改正)
(課税免除の申請)
第三条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 対象施設の取得年月日及び取得価額の明細
二 土地について前条第一号の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
一 第二条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなったとき。
二 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年二月一日から適用する。
附則(平成二九年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成二十九年九月二十九日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の山梨県産業集積区域における県税の特別措置に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)(以下この項において「旧法」という。)第十四条第三項の規定による承認(旧法第十五条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画に従って対象施設を平成三十年三月三十一日以前に設置した事業者について課する不動産取得税及び固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第一条中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。」とあるのは「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)(」と、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号。」とあるのは「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五十五号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)(」とする。
附則(令和二年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第二条に規定する同意日が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間である場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県地域経済牽引事業促進区域における県税の特別措置に関する条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。