○山梨県後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成二十年三月二十八日

山梨県条例第一号

山梨県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。

山梨県後期高齢者医療財政安定化基金条例

(設置)

第一条 後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十六条第一項の規定に基づき、山梨県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(拠出率)

第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十九条第一項の条例で定める割合は、零とする。

(平二六条例七・一部改正)

(積立て)

第三条 基金に積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第七条 基金は、法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金の貸付けを行う場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平二二条例三一・旧附則・一部改正)

(処分の特例)

2 基金は、当分の間、第七条の規定にかかわらず、法附則第十四条の二に規定する事業に係る交付金の交付を行う場合においても、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(平二二条例三一・追加)

(平成二二年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

山梨県後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成20年3月28日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成20年3月28日 条例第1号
平成22年6月22日 条例第31号
平成26年3月12日 条例第7号