○専門学校山梨県立農林大学校授業料、入学料及び入学検定料条例

平成十九年十月十九日

山梨県条例第五十二号

〔専門学校山梨県立農業大学校授業料及び入学検定料条例〕をここに公布する。

専門学校山梨県立農林大学校授業料、入学料及び入学検定料条例

(平二八条例四六・令三条例一八・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、専門学校山梨県立農林大学校の授業料、入学料及び入学検定料について定めるものとする。

(平二八条例四六・令三条例一八・一部改正)

(授業料)

第二条 授業料の額は、山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例(昭和二十六年山梨県条例第十五号)第二条第一項の表に規定する高等学校の全日制の課程の授業料の年額と同額とする。

2 授業料は、毎年度前期及び後期の二期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の二分の一に相当する額とする。

3 前項の授業料は、前期にあっては四月、後期にあっては十月に徴収するものとする。

4 前期又は後期の中途において復学した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に復学の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学の日の属する月に徴収するものとする。

5 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の二分の一に相当する額とする。

(平二二条例二七・平二六条例三七・一部改正)

(入学料)

第三条 入学料の額は、山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例第二条の二第一項の表に規定する高等学校の全日制の課程の入学料の額と同額とする。

2 入学料は、入学を許可するときに徴収する。

(平二八条例四六・追加)

(入学検定料)

第四条 入学検定料の額は、山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例第三条の表に規定する高等学校の全日制の課程の入学審査料の額と同額とする。

2 入学検定料は、入学願書を受理するときに徴収する。

(平二八条例四六・旧第三条繰下)

(授業料等の不還付)

第五条 既に徴収した授業料、入学料及び入学検定料は、還付しない。

(平二八条例四六・旧第四条繰下・一部改正)

(授業料等の減免)

第六条 知事は、天災、死亡、休学、経済的困難その他の特別の事情があると認める場合は、授業料又は入学料を減額し、又は免除することができる。

(平二八条例四六・旧第五条繰下、令元条例二八・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二八条例四六・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度及び平成二十一年度の授業料の額は七万五千四百円と、平成二十二年度及び平成二十三年度の授業料の額は十万四百円とする。

(平成二二年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第四六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年四月一日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の専門学校山梨県立農業大学校授業料、入学料及び入学検定料条例の規定は、この条例の施行の日以後に専門学校山梨県立農業大学校に入学する者から徴収した入学料(当該入学を許可したときに徴収したものに限る。)について適用し、同日前に同校に入学した者から徴収した入学料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

専門学校山梨県立農林大学校授業料、入学料及び入学検定料条例

平成19年10月19日 条例第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第6節 専修学校
沿革情報
平成19年10月19日 条例第52号
平成22年4月1日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第37号
平成28年6月30日 条例第46号
令和元年10月18日 条例第28号
令和3年3月29日 条例第18号