○山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例
平成十九年七月九日
山梨県条例第三十三号
山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例をここに公布する。
山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、土砂の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂の崩壊等の防止を図り、もって県民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
一 土砂 土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。
二 土砂の埋立て等 土砂による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積(製品の製造又は加工のための原材料である土砂のたい積を除く。)をいう。
三 土砂の崩壊等 土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害をいう。
(土砂の埋立て等を行う者の責務)
第三条 土砂の埋立て等を行う者は、当該土砂の埋立て等に用いた土砂の崩壊等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(土地の所有者等の責務)
第四条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該土地において土砂の埋立て等が行われることにより、土砂の崩壊等が生じないよう適正な管理に努めなければならない。
(県の責務)
第五条 県は、土砂の埋立て等による土砂の崩壊等を防止するため、必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
2 県は、土砂の埋立て等による土砂の崩壊等を防止するため、市町村と連携して、土砂の埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。
(土砂の埋立て等の許可)
第六条 土砂の埋立て等を行おうとする者は、土砂の埋立て等の用に供する土地の区域(土砂の埋立て等が一団の土地の区域において行われる場合は、当該一団の土地の区域をいう。以下同じ。)ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂の埋立て等については、この限りでない。
一 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の面積が三千平方メートル未満の土砂の埋立て等
二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の認可に係る土地の区域において採取された土砂のみによる土砂の埋立て等
三 公益性が高いと認められる事業の施行に係る土砂の埋立て等のうち土砂の崩壊等の発生のおそれがないものとして規則で定めるもの
四 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る行為として行う土砂の埋立て等であって、規則で定めるところにより、知事に届け出たもの
五 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂の埋立て等
六 その他規則で定める土砂の埋立て等
(令三条例五五・一部改正)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の位置及び面積
三 土砂の埋立て等の目的
四 土砂の埋立て等を行う期間
五 土砂の埋立て等の完了時の土砂の数量及び土地の形状
六 排水施設その他の土砂の崩壊等を防止するための施設の設置計画
七 土砂の埋立て等を行っている間における土砂の崩壊等の発生を防止するための措置
八 土砂の埋立て等に使用される土砂の採取場所及び搬入計画
九 その他規則で定める事項
二 最大たい積時の土砂の数量及び土地の形状
三 土砂の埋立て等に使用される土砂の搬入及び搬出の年間の予定数量
四 その他規則で定める事項
一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障により土砂の埋立て等を適切に行うことができない者として規則で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この条例の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
ニ 第十九条第一項(第三号及び第七号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)又は規則で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
ホ 土砂の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(ヌにおいて単に「暴力団員等」という。)
ヌ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
二 前条の同意を得ていること。
三 当該申請の内容が、規則で定める土砂の埋立て等に係る一般的基準に適合するものであること。
四 土砂の埋立て等の完了時の土砂のたい積の構造が、土砂の崩壊等のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
五 土砂の埋立て等が行われている間において、土砂の崩壊等を防止するために規則で定める必要な措置が講じられること。
二 最大たい積時の土砂のたい積の構造が、土砂の崩壊等のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
3 知事は、第六条の許可を行う場合は、当該許可に係る土砂の埋立て等の用に供する土地の区域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。
(平二三条例四・平二四条例一七・令元条例二四・一部改正)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容及びその理由
三 その他規則で定める事項
(標識の掲示)
第十二条 第六条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂の埋立て等の用に供する土地の区域内の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る土砂の埋立て等を行っている期間中、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(土砂の搬入の届出)
第十三条 第六条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂の埋立て等の用に供する土地の区域に土砂を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂の採取場所ごとに、当該土砂が当該採取場所から採取された土砂であることを証するために必要な書面を添付して知事に届け出なければならない。
(土砂管理台帳の作成等)
第十四条 第六条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂の埋立て等に使用された土砂について、次に掲げる事項を記載した土砂管理台帳を作成しなければならない。
一 当該許可に係る土砂の埋立て等の用に供する土地の区域に搬入された土砂の採取場所ごとの一日当たりの量
二 当該許可(一時たい積行為に係るものに限る。)に係る土砂の埋立て等の用に供する土地の区域から搬出された土砂の一日当たりの量
三 その他規則で定める事項
(完了等の届出)
第十五条 第六条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂の埋立て等を完了し、又は廃止したときは、これらの日から起算して二十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第十六条 第六条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る土砂の埋立て等の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(譲渡)
第十七条 第六条の許可を受けた者から当該許可に係る土砂の埋立て等の事業の全部を譲り受けようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 その他規則で定める事項
一 第九条第一項第一号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。
三 第六条の許可に係る土砂の埋立て等を引き続き一年以上行っていないとき。
四 第十条第一項の規定に違反して変更したとき。
五 第十一条に規定する許可の条件に違反したとき。
七 第十六条第一項の規定により第六条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第九条第一項第一号イからヌまでのいずれかに該当するとき。
(平二三条例四・令元条例二四・一部改正)
(報告の徴収)
第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土砂の埋立て等を行った者に対し、当該土砂の埋立て等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第二十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂の埋立て等を行った者の事務所、土砂の埋立て等の用に供する土地の区域その他その業務を行う場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な限度において土砂を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(警察本部長への情報提供依頼)
第二十二条 知事は、申請者又は第六条の許可を受けた者(これらの者が次に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者を含む。次条において同じ。)が第九条第一項第一号ヘ又はヌの規定に該当するか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。
一 第九条第一項第一号トの未成年者である場合 その法定代理人
二 法人である場合 その役員又は規則で定める使用人
三 個人である場合 規則で定める使用人
(平二三条例四・追加、令元条例二四・一部改正)
(知事への情報提供)
第二十三条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により申請者又は第六条の許可を受けた者が第九条第一項第一号ヘ又はヌの規定に該当すると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。
(平二三条例四・追加、令元条例二四・一部改正)
(市町村の条例との関係)
第二十四条 市町村が土砂の埋立て等による土砂の崩壊等を防止するために制定する条例の内容が、この条例の目的に則したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認め、規則で定めるところにより公示したときは、この条例は、当該市町村の区域においては、適用しない。
(平二三条例四・旧第二十二条繰下)
(委任)
第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二三条例四・旧第二十三条繰下)
(罰則)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二三条例四・旧第二十四条繰下)
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第三項の規定による命令に違反した者
二 第十九条第二項の規定による命令に違反した者
(平二三条例四・旧第二十五条繰下)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の規定に違反して、標識を掲げない者
二 第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第二十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六 第二十一条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平二三条例四・旧第二十六条繰下)
(平二三条例四・旧第二十七条繰下)
(両罰規定)
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(平二三条例四・旧第二十八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第五六号で平成二〇年一月一日から施行)
附則(平成二三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 第四条の規定による改正後の山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例第九条第一項の規定は、施行日以後に行われる土砂の埋立て等の許可、土砂の埋立て等の変更の許可及び土砂の埋立て等の事業の全部の譲渡に係る許可の申請について適用し、同日前に行われたこれらの許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第一七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされたこの条例による改正前の第十九条第一項の規定による許可の取消しの効力については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に着手したこの条例による改正前の第二条第二号に規定する土砂の埋立て等については、なお従前の例による。