○山梨県副知事の定数条例

平成十九年三月二十二日

山梨県条例第一号

山梨県副知事の定数条例をここに公布する。

山梨県副知事の定数条例

山梨県副知事の定数は、二人とする。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和六年条例第三一号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

山梨県副知事の定数条例

平成19年3月22日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第1章
沿革情報
平成19年3月22日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第30号
令和6年3月29日 条例第31号