○山梨県副知事の定数条例
平成十九年三月二十二日
山梨県条例第一号
山梨県副知事の定数条例をここに公布する。
山梨県副知事の定数条例
山梨県副知事の定数は、二人とする。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第三〇号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
○山梨県副知事の定数条例
平成十九年三月二十二日
山梨県条例第一号
山梨県副知事の定数条例をここに公布する。
山梨県副知事の定数条例
山梨県副知事の定数は、二人とする。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第三〇号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
平成19年3月22日 条例第1号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月22日 | 条例第1号 |
◇ | 平成27年3月25日 | 条例第25号 |
◇ | 平成31年3月29日 | 条例第30号 |
◇ | 令和6年3月29日 | 条例第31号 |