○山梨県総合計画推進本部規程
平成十九年三月三十日
山梨県訓令甲第二号
本庁
出先機関
〔山梨県行動計画推進本部規程〕を次のように定める。
山梨県総合計画推進本部規程
(平二七訓令甲三・改称)
(設置)
第一条 県行政運営上の総合的な指針となる計画(以下「総合計画」という。)について企画及び総合調整を行い、並びにこれを策定し、及び推進するため、山梨県総合計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平二七訓令甲三・一部改正)
(組織)
第二条 本部は、本部会議、計画推進会議及び推進班をもって構成する。
(本部長等)
第三条 本部に本部長、本部長代理及び副本部長を置く。
2 本部長は知事を、本部長代理は副知事を、副本部長は知事政策局長をもって充てる。
(平一九訓令甲一六・平二〇訓令甲一・平二一訓令甲一・平二八訓令甲一五・令二訓令甲一二・一部改正)
(本部会議)
第四条 本部会議は、総合計画の策定及び推進に係る基本的な事項を協議し、及び決定する。
2 本部会議の構成員は、本部長及び別表第一に掲げる職にある者(以下「部長等」という。)をもって充てる。
3 本部会議は、本部長が招集し、総理する。
4 本部長に事故があるときは、あらかじめ指定されたところにより、本部長代理がその職務を代理する。
(平二一訓令甲一・平二七訓令甲三・一部改正)
(計画推進会議)
第五条 計画推進会議は、本部会議において協議すべき事項の企画及び調整を行う。
2 計画推進会議の構成員は、副本部長及び別表第二の下欄に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、当該職にある者が存しない場合又は複数存する場合にあっては、副本部長が指名した一名以上の者をもって充てる。
3 計画推進会議は、副本部長が招集し、掌理する。
(分科会)
第六条 計画推進会議に、総合計画における政策の総合化及び体系化を図るため必要があるときは、分科会を置くことができる。
2 分科会は、副本部長が指名した職員により構成する。
3 分科会は、副本部長が招集し、掌理する。
(平二七訓令甲三・一部改正)
(推進班)
第七条 推進班は、別表第二の上欄に掲げる部等にそれぞれ置き、当該部等の所掌事項に係る総合計画の策定及び推進に関する事務を行う。
2 推進班は、前項の部等の部長等が、当該部等に所属する職員のうちから指名した職員により構成する。
3 部長等は、前項の規定により指名したときは、速やかに副本部長に報告するものとする。
4 推進班は、第二項の部長等がそれぞれ招集し、掌理する。
(平二七訓令甲三・一部改正)
(庶務)
第八条 本部会議及び計画推進会議の庶務は、知事政策局において行う。
(平一九訓令甲一六・平二〇訓令甲一・平二八訓令甲一五・令二訓令甲一二・一部改正)
(委任)
第九条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、副本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(山梨県長期計画策定本部規程の廃止)
2 山梨県長期計画策定本部規程(平成三年山梨県訓令甲第五号)は、廃止する。
附則(平成一九年訓令甲第一六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令甲第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第一二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第一二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第一二号)
この訓令は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和四年七月一日)
附則(令和五年訓令甲第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平一九訓令甲一六・平二〇訓令甲一・平二一訓令甲一・平二二訓令甲一・平二三訓令甲四・平二五訓令甲一・平二七訓令甲三・平二八訓令甲一五・平三一訓令甲七・令二訓令甲一二・令三訓令甲一二・令四訓令甲九・令五訓令甲九・一部改正)
副知事 感染症対策統轄官 地域ブランド・DX統括官 知事政策局長 県民生活部長 男女共同参画・共生社会推進統括官 総務部長 防災局長 福祉保健部長 子育て支援局長 林政部長 環境・エネルギー部長 産業労働部長 観光文化・スポーツ部長 農政部長 県土整備部長 会計管理者 公営企業管理者 教育長 警察本部長
別表第二(第五条関係、第七条関係)
(平一九訓令甲一六・平二〇訓令甲一・平二一訓令甲一・平二二訓令甲一・平二三訓令甲四・平二五訓令甲一・平二八訓令甲一五・平三一訓令甲七・令二訓令甲一二・令三訓令甲一二・令四訓令甲九・令四訓令甲一二・令五訓令甲九・一部改正)
部等名 | 職名 |
知事政策補佐官 | |
感染症対策センター | 感染症対策統轄官補 企画調整主幹 |
知事政策局 | 知事政策局次長 政策参事 政策主幹 |
県民生活部 | 県民生活部次長 企画調整主幹 |
男女共同参画・共生社会推進統括官 | 男女共同参画・共生社会推進統括官次長 主幹 |
総務部 | 総務部次長 人事課長 財政課長 市町村課長 企画調整主幹 |
防災局 | 防災局次長 主幹 |
福祉保健部 | 福祉保健部次長 企画調整主幹 |
子育て支援局 | 子育て支援局次長 主幹 |
林政部 | 林政部次長 主幹 |
環境・エネルギー部 | 環境・エネルギー部次長 企画調整主幹 |
産業労働部 | 産業労働部理事 企画調整主幹 |
観光文化・スポーツ部 | 観光文化・スポーツ部次長 企画調整主幹 |
農政部 | 農政部次長 企画調整主幹 |
県土整備部 | 県土整備部次長 企画調整主幹 |
出納局 | 出納局次長 主幹 |
企業局 | 企業局次長 企画調整主幹 |
教育庁 | 教育次長 企画調整主幹 |
警察本部 | 警務部参事官 企画室長 |