○山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則
平成十八年十二月二十二日
山梨県規則第五十八号
山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例(平成十八年山梨県条例第六十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(令和六年規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
(平26規則18・全改、令3規則35・令6規則18・一部改正)