○山梨県議会職員の勤務時間に関する規程
平成十八年十二月二十五日
山梨県議会訓令甲第三号
山梨県議会職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
山梨県議会職員の勤務時間に関する規程
山梨県議会職員の勤務時間に関する規程(昭和三十一年山梨県議会訓令甲第一号)の全部を改正する。
(勤務時間)
第一条 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)第三条第二項本文の規定により割り振る山梨県議会職員の勤務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 条例第三条第三項の規定により割り振る山梨県議会職員の勤務時間は、別に定めるところにより割り振るものとする。
(平二二議会訓令甲一・令元議会訓令甲一・令七議会訓令甲三・一部改正)
(休憩時間)
第二条 休憩時間は、正午から午後一時までの一時間とする。
2 次に掲げる職員(以下「特定職員」という。)以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合の当該職員の休憩時間は、前項の規定にかかわらず、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち連続する一時間とする。
一 条例第四条第一項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員
三 条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
四 条例第二条第四項に規定する任期付短時間勤務職員
五 山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号)第二条又は第五条の承認を受けた職員
(令元議会訓令甲一・令七議会訓令甲三・令七議会訓令甲七・一部改正)
(早出遅出勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間の特例)
第三条 条例第八条の二第一項第一号から第五号までの規定に基づき早出遅出出勤を行う職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条第一項並びに第二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その勤務時間については、休憩時間を除いて連続する七時間四十五分を、午前七時以後の十五分ごとの時刻を始業の時刻として、終業の時刻が午後十時以前となるように割り振るものとし、その休憩時間については、正午から午後一時まで又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあっては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する一時間又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間)とする。
2 条例第八条の二第一項第六号の規定に基づき早出遅出勤務を行う職員の勤務時間は、第一条第一項の規定にかかわらず、別表に掲げる勤務時間のいずれかを割り振るものとする。
(令元議会訓令甲一・追加、令二議会訓令甲三・旧第四条繰上・一部改正、令七議会訓令甲三・令七議会訓令甲七・一部改正)
(休憩時間を分割する職員の休憩時間の特例)
第四条 条例第六条第二項の規定に基づき職員の休憩時間を分割する場合における当該職員の休憩時間は、第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、正午から午後零時四十五分まで又は午後零時十五分から午後一時までの四十五分(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあっては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する四十五分)のほか、第一条に規定する勤務時間の途中に十五分の休憩時間を置くものとする。
(令元議会訓令甲一・追加、令二議会訓令甲三・旧第五条繰上、令七議会訓令甲七・一部改正)
(休憩時間を短縮する職員の勤務時間及び休憩時間の特例)
第五条 条例第六条第二項の規定に基づき職員の休憩時間を短縮する場合における当該職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条及び第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、その休憩時間については、正午から午後零時四十五分まで又は午後零時十五分から午後一時までの四十五分(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあっては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する四十五分)とし、その勤務時間については、第一条に規定する勤務時間の始業の時刻を十五分繰り下げた時刻を始業の時刻とし、又は同条に規定する勤務時間の終業の時刻を十五分繰り上げた時刻を終業の時刻とする。
(令元議会訓令甲一・追加、令二議会訓令甲三・旧第六条繰上、令七議会訓令甲七・一部改正)
(休憩時間を延長する職員の勤務時間及び休憩時間の特例)
第六条 条例第六条第三項の規定に基づき職員の休憩時間を延長する場合における当該職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条及び第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、その休憩時間については、第二条(第四項を除く。)に規定する休憩時間を十五分を単位として延長した時間とし、その勤務時間については、第一条に規定する勤務時間の始業の時刻を当該延長した休憩時間と同一の時間繰り上げた時刻を始業の時刻とし、又は同条に規定する勤務時間の終業の時刻を当該延長した休憩時間と同一の時間繰り下げた時刻を終業の時刻とする。この場合において、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。
(令元議会訓令甲一・追加、令二議会訓令甲三・旧第七条繰上、令七議会訓令甲七・一部改正)
(休憩時間を追加する職員の勤務時間及び休憩時間の特例)
第七条 条例第六条第三項の規定に基づき職員の休憩時間を追加する場合における当該職員の勤務時間及び休憩時間は、第一条及び第二条(第四項を除く。)の規定にかかわらず、その休憩時間については、第二条(第四項を除く。)に規定する休憩時間とは別の時間帯に当該追加した休憩時間を置くものとし、その勤務時間については、第一条に規定する勤務時間の始業の時刻を当該追加した休憩時間と同一の時間繰り上げた時刻を始業の時刻とし、又は同条に規定する勤務時間の終業の時刻を当該追加した休憩時間と同一の時間繰り下げた時刻を終業の時刻とする。この場合において、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。
(令元議会訓令甲一・追加、令二議会訓令甲三・旧第八条繰上、令六議会訓令甲二・令七議会訓令甲七・一部改正)
(令七議会訓令甲七・全改)
(疲労の蓄積により心身に負担を与えると認められる場合の職員の勤務時間及び休憩時間の特例)
第九条 第一条第一項に規定する勤務時間以外の時間に勤務を命ぜられた場合であって、同項に規定する勤務時間において勤務することが疲労の蓄積により心身に負担を与えると認められるときの職員の勤務時間及び休憩時間は、同項並びに第二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その勤務時間については、休憩時間を除いて連続する七時間四十五分を、午前五時以後の十五分ごとの時刻を始業の時刻として、終業の時刻が午後十時以前となるように割り振るものとし、その休憩時間については、正午から午後一時まで又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間(特定職員以外の職員が条例第六条第六項第二号に規定する申告をした場合にあっては、当該申告の内容を考慮して、午前十一時から午後二時までの間のうち勤務時間の途中にあたる連続する一時間又は午後五時十五分から午後六時十五分までの一時間)とする。
(令二議会訓令甲三・追加、令七議会訓令甲七・一部改正)
(令二議会訓令甲三・追加、令七議会訓令甲七・一部改正)
(総務課職員の休憩時間の特例)
第十一条 総務課に所属する職員であって秘書に関する業務に従事するものの休憩時間は、第二条第一項の規定にかかわらず、午前十一時から午後二時までの間のうち連続する一時間とする。
(令七議会訓令甲七・追加)
(委任)
第十二条 特別の勤務に従事する職員について、前各条の規定により難いときは、別に定める。
(令元議会訓令甲一・旧第四条繰下・一部改正、令二議会訓令甲三・旧第十条繰下・一部改正、令七議会訓令甲七・旧第十一条繰下)
附則
この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二二年議会訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年議会訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年議会訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和六年議会訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年議会訓令甲第三号)
この訓令は、令和七年七月一日から施行する。
附則(令和七年議会訓令甲第七号)
この訓令は、令和七年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(令元議会訓令甲一・追加、令二議会訓令甲三・一部改正)
勤務時間 |
午前七時から午後三時四十五分まで |
午前七時十五分から午後四時まで |
午前七時三十分から午後四時十五分まで |
午前七時四十五分から午後四時三十分まで |
午前八時から午後四時四十五分まで |
午前九時から午後五時四十五分まで |
午前九時十五分から午後六時まで |
午前九時三十分から午後六時十五分まで |