○山梨県立あゆみの家設置及び管理条例施行規則

平成十八年十月十九日

山梨県規則第五十三号

山梨県立あゆみの家設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立あゆみの家設置及び管理条例(平成十八年山梨県条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(主として夜間において供与する便宜)

第二条 条例第三条第三号の規則で定める便宜は、次に掲げるとおりとする。

 居室その他の設備を利用させること。

 入浴、排せつ又は食事の介護

 家事等の日常生活能力を向上させるための支援

 その他必要な支援

(指定管理者の指定の申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による山梨県立あゆみの家(以下「あゆみの家」という。)の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款又はこれに準ずるもの

 法人の登記事項証明書

 知事が指定する事業年度の貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(定員)

第四条 あゆみの家における次の表の上欄に掲げる利用区分ごとの定員は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

利用区分

定員

一 条例第三条第一号の短期入所を行う事業

二人

二 条例第三条第二号の自立訓練を行う事業

二〇人

三 条例第三条第三号の主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与する事業

二〇人

(令三規則一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第二項の規定により条例の施行の日前にあゆみの家の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第三条及び別記様式の規定の例による。

(令和三年四月一日から同年十一月三十日までの間における定員に関する特例)

3 令和三年四月一日から同年十一月三十日までの間における第四条の表の適用については、同表二の項及び三の項中「二〇人」とあるのは「一〇人」とする。

(令三規則一・追加)

(平成一八年規則第六九号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の利用に係る利用料金であって次に掲げるものの減額については、なお従前の例による。

 山梨県立あゆみの家設置及び管理条例(平成十八年山梨県条例第五十一号)第七条第一項に規定する利用料金

(令和三年規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

画像

山梨県立あゆみの家設置及び管理条例施行規則

平成18年10月19日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)