○山梨県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則
平成十八年五月十五日
山梨県公安委員会規則第十三号
山梨県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則を次のように定める。
山梨県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則
(趣旨)
第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四第四項の規定に基づき山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う放置違反金の納付命令等に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(納付命令等)
第二条 法第五十一条の四第四項の規定による放置違反金の納付に係る命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した放置違反金納付命令書(第一号様式)に山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)に規定する第二十四号様式の納入通知書を同封して行うものとする。
2 前項の規定による放置違反金納付命令書に記載すべき納付の期限は、当該放置違反金納付命令書を発する日の翌日から起算して十四日目の日とする。
4 法第五十一条の四第十八項の規定による納付命令の公示送達は、放置違反金納付命令公示送達書(第四号様式)を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(弁明通知)
第三条 法第五十一条の四第六項の規定による弁明等の機会の付与は、弁明書の提出期限を記載した弁明通知書(第五号様式)により行うものとする。
2 前項の弁明書の提出期限は、当該弁明通知書を発する日の翌日から起算して十四日目の日とする。
3 法第五十一条の四第七項の規定による通知の公示送達は、弁明通知公示送達書(第六号様式)を公安委員会の掲示板に掲示することによって行うものとする。
(仮納付)
第四条 法第五十一条の四第九項の規定による放置違反金に相当する金額の仮納付は、仮納付書(第七号様式)によって行うものとする。
2 法第五十一条の四第十二項の規定による納付命令をしないこととした旨の通知は、仮納付金返還通知書(第八号様式)によって行うものとする。
(督促)
第五条 法第五十一条の四第十三項の規定による督促は、放置違反金の納付の期限経過後二十日以内に督促状(第九号様式)によって納付すべき期限を指定して行わなければならない。
2 前項の督促状によって指定する納付すべき期限は、当該督促状を発する日の翌日から起算し十日目の日とする。
(延滞金)
第六条 放置違反金について前条第一項の規定による督促をした場合において、放置違反金を当該督促状の指定期限後に納付する者からは、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。
一 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納期限までに納付できなかったとき。
二 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。
三 前二号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
2 前項の規定による延滞金の額に百円未満の端数があるときはその端数額を、その全額が千円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(滞納処分)
第七条 法第五十一条の四第十四項の規定による滞納処分に関する事務は、警察本部長があらかじめ指定した警察職員(以下「徴収職員」という。)が行うものとする。
(徴収職員証の交付等)
第八条 警察本部長は、徴収職員にその身分を証する証票として山梨県警察徴収職員証(第十号様式)を交付するものとする。
2 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、山梨県警察徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(様式)
第九条 滞納処分の実施に関し必要な様式については、県税の滞納処分の例による。
附則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第一一号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二五年公委規則第六号)
この規則は、平成二十五年九月十四日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第一号)
この規則は、令和四年三月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第八号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
(平28公委規則2・一部改正)
(平19公委規則11・平25公委規則6・一部改正)
(平25公委規則6・一部改正)
(平25公委規則6・一部改正)
(平25公委規則6・一部改正)
(令4公委規則8・全改)
(平19公委規則11・平25公委規則6・一部改正)
(平28公委規則2・一部改正)