○平成十七年改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料に関する規則
平成十八年三月三十一日
山梨県人事委員会規則第十三号
平成十七年改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料に関する規則を次のように定める。
平成十七年改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料に関する規則
(平二二人委規則三五・一部改正)
一 職員給与規則 山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)をいう。
二 改正前の職員給与規則 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第三号)による改正前の職員給与規則をいう。
三 学校職員給与規則 山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)をいう。
四 改正前の学校職員給与規則 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第四号)による改正前の学校職員給与規則をいう。
五 警察職員給与規則 山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)をいう。
六 改正前の警察職員給与規則 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第五号)による改正前の警察職員給与規則をいう。
七 切替日 平成十八年四月一日をいう。
八 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない職員給与規則別表第七に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
九 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正職員給与条例附則第六条又は改正警察職員給与条例附則第六条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級にそれぞれ対応する改正職員給与条例附則別表第一又は改正警察職員給与条例附則別表第一(第四条において「改正職員給与条例附則別表第一等」という。)の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
十 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
十一 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間
ニ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ホ 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「職員勤務時間条例」という。)第十一条に規定する傷病休暇、介護休暇又は無給休暇の承認を受けていた期間
ヘ 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第十二条に規定する傷病休暇、介護休暇又は無給休暇の承認を受けていた期間
ト 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されていた期間
チ 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間
十三 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平二〇人委規則一三・平二〇人委規則五一・平二二人委規則三五・一部改正)
(改正職員給与条例附則第十一条第一項等の人事委員会規則で定める職員)
第三条 改正職員給与条例附則第十一条第一項、改正学校職員給与条例附則第十条第一項及び改正警察職員給与条例附則第十一条第一項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 切替日以降に初任給基準異動をした職員
二 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
三 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
四 切替日以降に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
五 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。)
六 切替日以降に改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平二〇人委規則一三・平二一人委規則三〇・平二二人委規則三五・一部改正)
(改正職員給与条例附則第十一条第二項等の規定による給料の支給)
第四条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第六号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第一号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第六号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、改正職員給与条例附則第十一条第二項、改正学校職員給与条例附則第十条第二項及び改正警察職員給与条例附則第十一条第二項(次項及び次条において「改正職員給与条例附則第十一条第二項等」という。)の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の職員給与規則第二十二条若しくは第二十三条又は改正前の学校職員給与規則第二十条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十五号)、山梨県学校職員給与条例及び山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十六号)及び山梨県警察学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十七号)の施行の日(以下この項及び次条第一項において「基準日」という。)において、改正職員給与条例附則第十一条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員、改正学校職員給与条例附則第十条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象教育職員又は改正警察職員給与条例附則第十一条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員(以下この項及び次条第一項において「平成二十一年度減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・二八を乗じて得た額とし、基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・四三を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
二 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正職員給与条例附則別表第一等の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の職員給与規則第二十五条の三、改正前の学校職員給与規則第二十二条の三又は改正前の警察職員給与規則第二十一条の三の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・二八を乗じて得た額とし、基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・四三を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の職員給与規則第二十九条の二、改正前の学校職員給与規則第二十六条の二若しくは改正前の警察職員給与規則第二十三条又は改正職員給与条例附則第十七条若しくは第十八条の規定による改正前の育児休業条例第六条若しくは公益的法人等派遣条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・二八を乗じて得た額とし、基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・四三を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
四 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・二八を乗じて得た額、基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・四三を乗じて得た額)に、職員勤務時間条例第二条第二項又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を職員勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・二八を乗じて得た額とし、基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・四三を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
五 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合又は人事委員会の定めるこれに準ずる場合 人事委員会の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正職員給与条例附則第十一条第二項等の規定による給料として支給する。
(平二〇人委規則一三・平二〇人委規則三五・平二〇人委規則五一・平二一人委規則三〇・平二二人委規則三五・平二三人委規則二九・一部改正)
(改正職員給与条例附則第十一条第三項等の規定による給料の支給)
第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・二八を乗じて得た額とし、基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・四三を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第三条第六号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、改正職員給与条例附則第十一条第三項、改正学校職員給与条例附則第十条第三項及び改正警察職員給与条例附則第十一条第三項(次項において「改正職員給与条例附則第十一条第三項等」という。)の規定による給料として支給する。
(平二一人委規則三〇・平二二人委規則三五・平二三人委規則二九・一部改正)
(端数計算)
第六条 改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(平二二人委規則三五・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第七条 改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平二二人委規則三五・旧第六条繰下)
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第三五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第五一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第三〇号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第三五号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。