○平成十七年改正職員給与条例附則第八条等の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成十八年三月三十一日

山梨県人事委員会規則第十二号

平成十七年改正職員給与条例附則第八条等の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第八条、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)附則第七条及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第八条の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)別表第一から別表第四までの給料表、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「学校職員給与条例」という。)別表第一から別表第四までの給料表及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(学校職員給与条例別表第二の備考(二)又は別表第三の備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下同じ。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

 旧級が行政職給料表の一級である職員 人事委員会で定める号給

 前二号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

11級

580,300

37

38

39

40

41

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

515,800円

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900円

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

7級

491,600

49

50

51

52

53

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000円

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

ホ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

371,700円

113

114

115

116

117

374,400

117

118

119

120

121

5級

579,900

69

70

71

72

73

ヘ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

429,200円

85

86

87

88

89

432,700

89

90

91

92

93

5級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

6級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

ト 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

355,500円

149

150

151

152

153

357,700

153

154

155

156

157

2級

412,200

133

134

135

136

137

415,000

137

138

139

140

141

3級

472,500

109

110

111

112

113

475,500

113

114

115

116

117

4級

505,300

93

94

95

96

97

508,600

97

98

99

100

101

5級

592,800

73

74

75

76

77

597,400

77

78

79

80

81

チ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

457,000円

129

130

131

132

133

459,800

133

134

135

136

137

リ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

443,200円

141

142

143

144

145

445,600

145

146

147

148

149

ヌ 教育職給料表(四)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

488,600円

105

106

107

108

109

491,900

109

110

111

112

113

4級

554,400

89

90

91

92

93

558,500

93

94

95

96

97

5級

592,600

41

42

43

44

45

597,200

45

46

47

48

49

ル 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

417,200円

137

138

139

140

141

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

6級

457,300

89

90

91

92

93

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

8級

487,000

69

70

71

72

73

490,600

73

74

75

76

77

9級

500,900

53

54

55

56

57

504,800

57

58

59

60

61

10級

522,000

37

38

39

40

41

526,200

41

42

43

44

45

平成十七年改正職員給与条例附則第八条等の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の…

平成18年3月31日 人事委員会規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会規則第12号