○更新時講習の実施に関する規則

平成十八年二月二十三日

山梨県公安委員会規則第三号

更新時講習の実施に関する規則を次のように定める。

更新時講習の実施に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百八条の二第一項第十一号に規定する講習(以下「更新時講習」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(更新時講習の種類等)

第二条 更新時講習の種類、対象者及び講習時間は、次のとおりとする。

 優良運転者講習は、法第九十二条の二に規定する優良運転者が受講するものとし、講習時間は三十分とする。

 一般運転者講習は、継続して運転免許を受けている期間が五年以上で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「政令」という。)で定める期間内(起算日から五年以内)に軽微な違反行為を一回のみしたことがあり、かつ、同期間内に重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがない者が受講するものとし、講習時間は六十分とする。

 違反運転者講習は、継続して運転免許を受けている期間に関係なく、政令で定める期間内(起算日から五年以内)に違反行為(軽微な違反行為を一回のみしたことがある場合を除く。)又は、同期間内に重大違反唆し若しくは道路外致死傷をしたことがある者が受講するものとし、講習時間は百二十分とする。

 初回更新者講習は、継続して運転免許を受けている期間が五年未満で、政令で定める期間内(起算日から五年以内)に軽微な違反行為が一回以下であり、かつ、同期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことがない者及び法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者が受講するものとし、講習時間は百二十分とする。

2 運転免許証の更新を受けようとする者で、更新を申請した日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習で運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第一条に定める基準に適合するもの(以下「特定任意講習」という。)を終了した者については、第一項の講習を受ける必要がないものとする。

3 特定任意講習の実施に関しては、別に定めるところによる。

4 更新時講習の実施場所にあっては、次のとおりとする。

 優良運転者講習は、交通部運転免許課(以下「運転免許課」という。)、交通部運転免許課都留分室(以下「運転免許課都留分室」という。)及び警察署において行うものとする。

 一般運転者講習、違反運転者講習及び初回更新者講習は、運転免許課及び運転免許課都留分室において行うものとする。ただし、一般運転者講習のうち、第四条第一項第一号及び第二号に規定する者については警察署で行うことができるものとする。

(平一九公委規則三・平二一公委規則六・平二六公委規則五・一部改正)

(更新時講習の日程)

第三条 更新時講習等の日程は、次のとおりとする。

 運転免許課及び運転免許課都留分室で行う場合

 講習日

国民の祝日(国民の祝日が日曜日に当たるときはその翌日)、年末年始の休日及び土曜日を除く日とする。ただし、運転免許課都留分室における日曜日の講習は、行わないものとする。

 講習受付時間

(ア) 優良運転者講習

a 午前八時三十分から午前九時四十分まで

b 午後一時から午後一時四十分まで

(イ) 一般運転者講習

a 午前九時四十分から午前十時二十分まで

b 午後一時四十分から午後二時二十分まで

(ウ) 違反運転者講習

a 午前八時三十分から午前九時十分まで

b 午後一時から午後一時四十分まで

(エ) 初回更新者講習

a 午前八時三十分から午前九時十分まで

b 午後一時から午後一時四十分まで

 講習時間

(ア) 優良運転者講習

a (ア)aの時間に受け付けた者

(a) 午前九時から午前九時三十分まで

(b) 午前九時三十五分から午前十時五分まで

(c) 午前十時十分から午前十時四十分まで

b (ア)bの時間に受け付けた者

(a) 午後一時三十分から午後二時まで

(b) 午後二時五分から午後二時三十五分まで

(イ) 一般運転者講習

a (イ)aの時間に受け付けた者

午前十時四十分から午前十一時四十分まで

b (イ)bの時間に受け付けた者

午後二時四十分から午後三時四十分まで

(ウ) 違反運転者講習

a (ウ)aの時間に受け付けた者

午前九時三十分から午前十一時三十分まで

b (ウ)bの時間に受け付けた者

午後二時から午後四時まで

(エ) 初回更新者講習

a (エ)aの時間に受け付けた者

午前九時三十分から午前十一時三十分まで

b (エ)bの時間に受け付けた者

午後二時から午後四時まで

 警察署で行う場合

 警察署長は、あらかじめ更新時講習の実施日時を指定し、効果的な講習が実施できるように配意するものとする。

 警察署長が行う更新時講習については、別に定めるところによる。

 指定場所以外での更新時講習

別に定めるところによる。

(指定場所以外での更新時講習)

第四条 第二条第一項第三号に規定する違反運転者講習及び第四号に規定する初回更新者講習のうち、次の者に対する講習は、警察署又は別に指定する場所において行うことができる。

 小型特殊自動車又は原動機付自転車運転免許証の所持者。ただし、前記以外の運転免許を併せて取得している者を除く。

 身体障害者、妊産婦その他特別の事情があり、運転免許課及び運転免許課都留分室において講習を受けることが困難と認められる者

(平一九公委規則三・一部改正)

(更新時講習の方法)

第五条 更新時講習は、定時集合方式で実施するものとする。

2 更新時講習の科目、時間割等の基準は別表第一から別表第一の五までに示すところに沿うものとし、ビデオ等を活用した視聴覚教育方法により行うものとする。

3 違反運転者講習及び初回更新者講習は、受講者の態様に応じ、若年者、高齢者、二輪運転者等の特別学級の編成を推進するものとする。

(平一九公委規則三・一部改正)

(更新時講習の委託)

第六条 更新時講習は、法第百八条の二第三項及び道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条の三の規定に基づき、更新時講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認める機関(以下「委託先講習機関」という。)に委託することができる。

(委託の条件)

第七条 更新時講習の委託は、次に掲げる条件を付すものとする。

 公安委員会の承認を受けた更新時講習指導員(以下「講習指導員」という。)が講習を行うこと。

 別表第一から別表第一の五までに規定する更新時講習の講習科目及び時間割等に関する細目に準拠し、公安委員会の指示に従い講習を実施すること。

 その他講習の適正な実施に関する必要な事項

(平一九公委規則三・一部改正)

(講習指導員の要件)

第八条 講習指導員は、別表第二に規定する要件を有し、公安委員会の承認を受けた者とする。

(講習指導員の承認申請手続等)

第九条 委託先講習機関は、職員に対し講習指導員の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を運転免許課を経由し、公安委員会に申請しなければならない。

 更新時講習指導員承認申請書(第一号様式) 一通

 履歴書 一通

 住民票の写し 一通

 運転記録証明書 一通

 履歴書用写真 一枚(申請前三月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルのものとし、履歴書にはり付けること。)

2 公安委員会は、前項の申請に基づき承認をしたときは、委託先講習機関に対し、更新時講習指導員承認書(第二号様式)を交付するものとする。

3 委託先講習機関は、講習指導員を解任又は就業の停止をしたときは、更新時講習指導員解任等届出書(第三号様式)に更新時講習指導員承認書を添付して運転免許課を経由し、公安委員会に報告しなければならない。

(講習指導員の承認の取消し又は業務の停止)

第十条 公安委員会は、講習指導員が運転免許の取消しの処分を受けたとき若しくは講習指導員として不適格と認められる行為をしたとき又は委託先講習機関から更新時講習指導員解任等届出書を受けたときは、講習指導員の承認を取り消し、又は必要な期間その者の業務を停止することができる。

(講習指導員の配置)

第十一条 委託先講習機関は、更新時講習を実施するに当たり、第九条第二項に規定する更新時講習指導員承認書の交付を受けた講習指導員を一学級につき一人配置しなければならない。また、必要と認める場合は、補助者を配置することができるものとする。

(講習指導員に対する教養)

第十二条 委託先講習機関は、講習指導員に交通情勢に適応した講習が行われるよう必要な指導・教養に努めなければならない。

2 公安委員会は、必要により講習指導員に交通情勢、安全運転対策等に関する教養を行うものとする。

(更新時講習実施の心構え)

第十三条 委託先講習機関は、更新時講習の実施に当たり、交通安全教育の目的が達成できるよう効果的なカリキュラムの策定、各種資機材及び資料の導入活用に努めなければならない。

(更新時講習の方針報告)

第十四条 委託先講習機関は、更新時講習の方針を作成し、又は変更したときは、運転免許課を経由して、公安委員会に報告するものとする。

(委託の解除)

第十五条 公安委員会は、更新時講習が第七条各号に規定する委託の条件に違反して行われるなど委託を続けることが適切でないと認めるときは、更新時講習の委託を解除することができる。

(更新時講習の実施報告)

第十六条 委託先講習機関は、更新時講習の実施状況について、更新時講習実施計画書(第四号様式)、更新時講習実施計画表(第四号様式の一)及び更新時講習実施結果報告書(第四号様式の二)により運転免許課を経由して、毎月公安委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第十七条 委託先講習機関は、更新時講習の実施に際し、知り得た秘密を他人に漏らし、若しくは委託業務の過程で得た記録等を複写し、又は他人に閲覧させ、若しくは譲渡してはならない。

(委任)

第十八条 この規則の実施に関し必要な事項は、山梨県警察本部長が定める。

1 この規則は、平成十八年三月五日から施行する。

2 山梨県安全運転学校の講習の実施に関する規則(昭和五十三年山梨県公安委員会規則第四号)は廃止する。

(平成一九年公委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第六号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二六年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一(第五条、第七条関係)

(平一九公委規則三・全改)

更新時講習の講習科目及び時間割等に関する細目(優良運転者講習)

講習科目

講習細目

講習方法

留意事項

講習時間

一 道路交通の現状と交通事故の実態

(一) 地域における車社会の実態

(二) 交通事故の特徴

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 山梨県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。

イ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。

十分

二 運転者の心構えと義務

(一) 無事故無違反の奨励

(二) シートベルト、ヘルメットの着用

(三) 交通事故を起こした加害者の責任

(四) 交通事故を起こした運転者の義務

(五) 負傷者の救護措置

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 今後における無事故・無違反及び安全運転を奨励する。

イ シートベルト、ヘルメットの着用に関して、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。

ウ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的非難を受け、責任を問われることを説明する。

加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。

エ 警察官に対する報告義務、通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。

オ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。

十分

三 安全運転の知識

最近において改正が行われた道路交通法令の知識

講義(教本、視聴覚教材等)

受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。

十分

講習時間合計

三十分

別表第一の二(第五条、第七条関係)

(平一九公委規則三・追加、平二六公委規則五・一部改正)

更新時講習の講習科目及び時間割等に関する細目(一般運転者講習)

講習科目

講習細目

講習方法

留意事項

講習時間

一 道路交通の現状と交通事故の実態

(一) 地域における車社会の実態

(二) 交通事故の特徴

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 山梨県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。

イ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。

十分

二 運転者の心構えと義務

(一) 安全運転の心構え

(二) シートベルト、ヘルメットの着用

(三) 交通事故を起こした加害者の責任

(四) 交通事故を起こした運転者の義務

(五) 負傷者の救護措置

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務のあることを指導する。

イ シートベルト、ヘルメットの着用に関して、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。

ウ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的非難を受け、責任を問われることを説明する。

加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。

エ 警察官に対する報告義務、通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。

オ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。

十分

三 安全運転の知識

(一) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識

(二) 危険予測と回避方法等

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。

イ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。

二十分

四 運転適性についての診断と指導

(一) 運転適性診断と指導

(二) まとめ

講義(運転適性検査用紙等)

ア 安全運転自己診断等により適性検査を実施し、自らの運転特性を客観評価して自覚させ、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

イ 診断結果に基づくタイプ別の具体的な安全運転のコツを指導し、安全運転態度を実行するための動機付けを行う。

二十分

講習時間合計

六十分

注 講習の実施に際しては、教本、視聴覚教材等を活用して行うこと。

別表第一の三(第五条、第七条関係)

(平一九公委規則三・追加、平二六公委規則五・一部改正)

更新時講習の講習科目及び時間割等に関する細目(優良運転者講習と一般運転者講習の合同講習)

講習科目

講習細目

講習方法

留意事項

講習時間

一 道路交通の現状と交通事故の実態

(一) 地域における車社会の実態

(二) 交通事故の特徴

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 山梨県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。

イ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。

十分

二 運転者の心構えと義務

(一) 安全運転の心構え

(二) シートベルト、ヘルメットの着用

(三) 交通事故を起こした加害者の責任

(四) 交通事故を起こした運転者の義務

(五) 負傷者の救護措置

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務のあることを指導する。

イ シートベルト、ヘルメットの着用に関して、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。

ウ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的非難を受け、責任を問われることを説明する。

加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。

エ 警察官に対する報告義務、通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。

オ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。

十分

三 安全運転の知識①

最近において改正が行われた道路交通法令の知識

講義(教本、視聴覚教材等)

受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。

十分

前半講習のまとめ

 

前半の講習終了とし、終了する優良運転者に対しては、次回も優良運転者で更新できるよう安全運転者としての誇りを持つことと、優良運転者であってもわずかな心の油断が事故に結びつくことを簡単に説明して終了する。

四 安全運転の知識②

危険予測と回避方法等

講義(教本、視聴覚教材等)

DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。

十分

五 運転適性についての診断と指導

(一) 運転適性診断と指導

(二) まとめ

講義(運転適性検査用紙等)

ア 安全運転自己診断等により適性検査を実施し、自らの運転特性を客観評価して自覚させ、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

イ 診断結果に基づくタイプ別の具体的な安全運転のコツを指導し、安全運転態度を実行するための動機付けを行う。

二十分

講習時間合計

六十分

注 講習の実施に際しては、教本、視聴覚教材等を活用して行うこと。

別表第一の四(第五条、第七条関係)

(平一九公委規則三・追加、平二六公委規則五・一部改正)

更新時講習の講習科目及び時間割等に関する細目(違反運転者講習と初回更新者講習の合同講習)

講習科目

講習細目

講習方法

留意事項

講習時間

一 道路交通の現状と交通事故の実態

(一) 地域における車社会の実態

(二) 交通事故の特徴

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 山梨県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。

イ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。

十分

二 運転者の心構えと義務

(一) 安全運転の心構え

(二) シートベルト、ヘルメットの着用

(三) 交通事故を起こした加害者の責任

(四) 交通事故を起こした運転者の義務

(五) 負傷者の救護措置

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務のあることを指導する。

イ シートベルト、ヘルメットの着用に関して、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。

ウ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的非難を受け、責任を問われることを説明する。

加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。

エ 警察官に対する報告義務、通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。

オ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。

十分

三 安全運転の知識

(一) 安全運転の基礎知識

(二) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識

(三) 危険予測と回避方法等

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 受講対象に応じたDVD等の視聴覚教材を活用し、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。

イ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。

ウ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。

エ 身近な事故事例の説明を行い、それに基づく問題点、なぜ事故が起きたのか、どうすれば回避できたのかなどについて、自ら考えさせ、意見を出させ討議させる。

四十分

四 運転適性についての診断と指導

(一) 筆記による診断と指導

(二) 運転適性検査器材の使用による診断と指導

(三) 運転シミュレーター操作による診断と指導

(四) 実車による診断と指導

実技等(教本、運転適性検査器材、運転シミュレーター、自動車、視聴覚器材等)

ア 所要の運転適性検査用紙により適性検査を実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

イ 運転適性検査器材により実施し、診断結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

ウ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故、その他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づいて指導を行う。

エ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して運転行動、事故又は違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づいて指導を行う。

六十分

講習時間合計

百二十分

一 講習科目四の細目は、重点を絞り選択して実施すること。

二 講習の実施に際しては、教本、視聴覚教材等を活用して行うこと。

別表第一の五(第五条、第七条関係)

(平一九公委規則三・追加、平二六公委規則五・一部改正)

更新時講習の講習科目及び時間割等に関する細目(初回更新者講習)

講習科目

講習細目

講習方法

留意事項

講習時間

一 道路交通の現状と交通事故の実態

(一) 地域における車社会の実態

(二) 交通事故の特徴

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 山梨県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。

イ 地域における事故多発路線、時間帯等と運転経験の浅い運転者による交通事故類型、原因等について、事例と併せて説明する。

十分

二 運転者の心構えと義務

(一) 安全運転の心構え

(二) シートベルト、ヘルメットの着用

(三) 交通事故を起こした加害者の責任

(四) 交通事故を起こした運転者の義務

(五) 負傷者の救護措置

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務のあることを指導する。

イ シートベルト、ヘルメットの着用に関して、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。

ウ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的非難を受け、責任を問われることを説明する。

加害者の刑事上、民事上及び行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。

エ 警察官に対する報告義務、通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。

オ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。

十分

三 安全運転の知識

(一) 安全運転の基礎知識

(二) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識

(三) 危険予測と回避方法等

講義(教本、視聴覚教材等)

ア 運転経験の浅い運転者向けのDVD等の視聴覚教材を活用し、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。

イ 最近において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。

ウ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。

エ 運転経験の浅い運転者の特徴的な事故事例の説明を行い、それに基づく問題点、なぜ事故が起きたのか、どうすれば回避できたのかなどについて、自ら考えさせ、意見を出させ討議させる。

四十分

四 運転適性についての診断と指導

(一) 筆記による診断と指導

(二) 運転適性検査器材の使用による診断と指導

(三) 運転シミュレーター操作による診断と指導

(四) 実車による診断と指導

実技等(教本、運転適性検査器材、運転シミュレーター、自動車、視聴覚器材等)

ア 所要の運転適性検査用紙により適性検査を実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

イ 運転適性検査器材により実施し、診断結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。

ウ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故、その他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づいて指導を行う。

エ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して運転行動、事故又は違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づいて指導を行う。

六十分

講習時間合計

百二十分

一 講習科目四の細目は、重点を絞り選択して実施すること。

二 講習の実施に際しては、教本、視聴覚教材等を活用して行うこと。

別表第二(第八条関係)

更新時講習指導員の要件

1 二十五歳以上の者であること。

2 大型自動車運転免許又は普通自動車運転免許を有する者であること。

3 次に該当しないこと。

一 刑罰法令に違反して禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

二 過去五年以内に運転免許の取消し処分を受けたことのある者

4 次のいずれかに該当すること。

一 自動車等の運転について必要な知識及び技能を有し、自動車等の構造及び取扱いの方法等の知識を有すると認められる者

二 交通安全教育に関する業務に従事した経験の期間がおおむね三年以上ある者

三 交通安全活動又は交通安全対策等の業務に従事した経験の期間がおおむね三年以上ある者

5 山梨県警察本部長が講習指導員として必要な知識及び技能を有していると認めた者

(令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・一部改正)

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更新時講習の実施に関する規則

平成18年2月23日 公安委員会規則第3号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第13編 察/第5章
沿革情報
平成18年2月23日 公安委員会規則第3号
平成19年2月22日 公安委員会規則第3号
平成21年5月28日 公安委員会規則第6号
平成26年6月26日 公安委員会規則第5号
令和3年3月15日 公安委員会規則第3号