○山梨県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程
平成十八年一月十二日
山梨県内水面漁場管理委員会告示第一―二号
山梨県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程を次のように定める。
山梨県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程
(趣旨)
第一条 山梨県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が行う漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第八十六条第一項(免許後に条件を付ける場合に限る。)、第八十九条第一項、第九十二条第一項及び第二項並びに第九十三条第一項(これらの規定を法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項並びに第百七十七条第十四項において準用する同条第六項の規定による処分に係る意見の聴取の手続については、法及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(令三内漁管委告示一・一部改正)
(開催の決定)
第二条 委員会において、意見の聴取を行おうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。
(令三内漁管委告示一・一部改正)
(会議上の拘束)
第三条 委員会は、意見の聴取においては討論及び表決を行わない。
(期日及び案件の公示)
第四条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、令第九条第一項において準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示する。
2 前項の公示は、次に掲げる方法のいずれか、又は両方とする。
一 県の公報に掲載
二 委員会の事務所の掲示板に掲示
(令三内漁管委告示一・一部改正)
(代理人)
第五条 当事者は、令第九条第一項において準用する行政手続法第十六条第一項の規定により代理人を選任するときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。選任した代理人を解任するときも同様とする。
(令三内漁管委告示一・一部改正)
(意見の聴取の期日の変更)
第六条 委員会が意見の聴取のための通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、委員会に対し、意見の聴取の期日の変更を申し立てることができる。
2 委員会は、前項の申立により又は職権で意見の聴取の期日を変更することができる。
3 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(意見の聴取の期日を変更したときまでに令第九条第一項において準用する行政手続法第十七条第一項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(令三内漁管委告示一・旧第七条繰上・一部改正)
(意見の聴取の期日における審理の方式)
第七条 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該議案の範囲を超えて弁明するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、弁明を制限することができる。
2 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(令三内漁管委告示一・旧第八条繰上・一部改正)
(参加人の参加許可の手続)
第八条 令第九条第一項において準用する行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。
(令三内漁管委告示一・旧第九条繰上・一部改正)
2 委員会は、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、委員会は、意見の聴取を行うべき期日までに当事者等に充分な弁明の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。
3 委員会は、当事者等から意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理で当該資料を閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
(令三内漁管委告示一・旧第十条繰上・一部改正)
(補佐人の出頭許可の手続)
第十条 令第九条第一項において準用する行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2 意見の聴取の審理における補佐人の弁明については、当該当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら弁明したものとみなす。
(令三内漁管委告示一・旧第十一条繰上・一部改正)
(陳述書の記載事項)
第十一条 令第九条第一項において準用する行政手続法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。
(令三内漁管委告示一・旧第十三条繰上・一部改正)
(意見の聴取の調書及び報告書の記載事項)
第十二条 令第九条第一項において準用する行政手続法第二十四条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
一 意見の聴取の件名
二 意見の聴取の期日及び場所
三 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
四 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
五 当事者等の弁明の要旨(提出された陳述書における弁明を含む。)
六 提出された証拠の標目
七 その他参考となるべき事項
2 意見の聴取の調書には、書面、図画、写真その他委員会が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 令第九条第一項において準用する行政手続法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
二 前号の主張に理由があるか否かについての委員会の意見
三 前号の意見についての理由
(令三内漁管委告示一・旧第十五条繰上・一部改正)
(意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続)
第十三条 令第九条第一項において準用する行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した書面を提出してするものとする。
2 委員会は、意見の聴取の調書又は報告書の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。
(令三内漁管委告示一・旧第十六条繰上・一部改正)
(意見の聴取の再開)
第十四条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは意見の聴取を再開することができる。令第九条第一項において準用する行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
(令三内漁管委告示一・旧第十八条繰上・一部改正)
附則
この規程は、平成十八年一月十二日から施行する。
附則(令和三年内漁管委告示第一号)
この規程は、公布の日から施行する。