○山梨県警察放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則
平成十七年八月一日
山梨県公安委員会規則第十四号
山梨県警察放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則を次のように定める。
山梨県警察放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)及び確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号。以下「委託規則」という。)の規定に基づき、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の行う放置車両の確認事務の委託の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録等の申請)
第二条 法第五十一条の八第一項の登録を受けようとする法人又は法第五十一条の八第六項の登録の更新を受けようとする法人は、登録申請書又は登録更新申請書(第一号様式)を公安委員会に提出しなければならない。
なお、主たる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出する場合においては、正副二通の登録申請書又は登録更新申請書を提出するものとする。
(令元公委規則六・一部改正)
(登録等の通知)
第三条 公安委員会は、登録申請書又は登録更新申請書を提出した法人が法第五十一条の八第三項各号のいずれにも該当せず、かつ、同条第四項各号のすべてに適合すると認めるときは、当該法人を法第五十一条の八第一項に規定する確認事務を委託することができる法人として登録又は登録を更新し、その旨を登録(更新)通知書(第六号様式)により通知するものとする。
二 公安委員会は、登録申請書若しくは登録更新申請書を提出した法人が法第五十一条の八第三項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第四項各号のいずれかに適合しないと認めたときは、当該法人を法第五十一条の八第一項に規定する確認事務を委託する法人としての登録若しくは登録の更新をしないこととし、その旨を登録(更新)申請に関する通知書(第七号様式)により通知するものとする。
(登録の有効期間の更新)
第四条 法第五十一条の八第六項の規定による有効期間の更新の申請は、当該登録の有効期間の満了の日の一か月前までに行わなければならない。
(申請事項の変更等の届出)
第五条 公安委員会の登録を受けた法人は、委託規則第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
(適合命令)
第六条 公安委員会は、法第五十一条の九の規定に基づき適合命令を行うときは、適合命令書(第八号様式)を当該法人に交付して行うものとする。
(登録の取消し)
第七条 公安委員会は、法第五十一条の十に規定する登録の取消しを行うときは、登録取消処分通知書(第九号様式)を当該法人に交付して行うものとする。
(駐車監視員資格者講習受講の申込み)
第八条 法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を受けようとする者は、駐車監視員資格者講習受講申込書(第十号様式)を公安委員会に提出しなければならない。
(駐車監視員資格者講習の講習事項等)
第九条 駐車監視員資格者講習は、委託規則第八条第一項第一号に規定する放置車両の確認等に関する技能及び知識に係る次の表の講習事項及び講習時間のとおり行うものとする。
講習事項 | 講習時間 | |
項目 | 細目 | |
一 交通警察総説 | 駐車問題と交通警察 | 一時間 |
交通警察の基礎知識 | ||
二 新たな駐車対策法制及び駐車監視員制度 | 違法駐車取締りと確認事務の民間委託のための仕組み | 二時間 |
駐車監視員制度の概要 | ||
三 放置車両の確認に必要な基礎知識(一) | 道路の基礎知識 | 二時間 |
車両の基礎知識 | ||
交通規制の基礎知識 | ||
四 放置車両の確認に必要な基礎知識(二) | 放置車両の意義 | 四時間 |
駐車に関する道路交通法の規制 | ||
五 放置車両の確認等の実施要領等 | 放置車両の確認等の実施要領等 | 四時間 |
放置車両確認時の留意事項 | ||
誤りやすい違反種別の認定要領 | ||
六 基本的心構え及び職務倫理 | 駐車監視員の責任 | 一時間 |
七 修了考査 | 筆記試験(正誤式五十問) | 一時間 |
備考 一 駐車監視員資格者講習は教本、視聴覚教材等必要な機材を用いて行うものとする。 二 修了考査は、講習項目一から六までの課程をすべて受講した者について実施するものとする。ただし、病気、交通途絶その他社会の慣習等からやむを得ない事情により欠講した者で、講習項目一から六までの課程の七分の五以上を受講したものについては、修了考査を受けることができるものとする。 三 修了考査の合格基準は、正答率九十パーセント以上の成績とする。 四 修了考査は、講習終了後一定期間を置いて実施するものとする。 |
(駐車監視員資格者講習修了証明書)
第十条 公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者(前条に掲げる講習を受講し、修了考査に合格した者)に対し、委託規則第九条に規定する駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付するものとする。
二 委託規則第九条第二項に規定する駐車監視員資格者講習修了証明書再交付申請書の様式は、第十二号様式のとおりとする。
(修了考査合格の取消し)
第十一条 公安委員会は、修了考査に合格した者が、偽りその他不正の手段により当該修了考査に合格したと認めたときは、その合格を取り消すことができる。
二 前項の規定により合格を取り消された者は、その修了証明書を公安委員会に返納しなければならない。
(認定の申請)
第十二条 公安委員会は、委託規則第十条第一項に規定する認定を受けようとする者の技能及び知識の審査に当たり、第四条に規定する駐車監視員資格者講習における修了考査に準ずる駐車監視員資格者認定考査(以下「認定考査」という。)を実施するものとする。
二 委託規則第十条第二項に規定する認定申請書の様式は、第十三号様式のとおりとする。
三 公安委員会は、認定申請書の提出を受けたときは、認定考査受検票(第十四号様式)を交付するものとする。
四 公安委員会は、第一項の認定考査に合格した者に対し委託規則第十条第四項に規定する認定書を交付するものとする。
(駐車監視員資格者証の交付の申請)
第十四条 委託規則第十一条第一項に規定する駐車監視員資格者証交付申請書の様式は、第十五号様式のとおりとする。
(令元公委規則六・一部改正)
(駐車監視員資格者証の交付等の通知)
第十五条 公安委員会は、駐車監視員資格者証交付申請書を提出した者が法第五十一条の十三第一項第一号のいずれかに該当し、かつ、同項第二号のいずれにも該当しないと認めるときは、駐車監視員資格者証を交付するものとし、その旨を駐車監視員資格者証交付通知書(第十七号様式)により通知するものとする。
二 公安委員会は、駐車監視員資格者証交付申請書を提出した者が法第五十一条の十三第一項第一号のいずれにも該当せず、又は同項第二号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車監視員資格者証を交付しないこととし、その旨を駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書(第十八号様式)により通知するものとする。
(駐車監視員資格者証の書換え及び再交付の申請)
第十六条 駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、駐車監視員資格者証書換え交付申請書(第十九号様式)及び当該駐車監視員資格者証を公安委員会に提出して、その書換えを申請しなければならない。
二 駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証を亡失し、又は当該駐車監視員資格者証が滅失したときは、駐車監視員資格者証再交付申請書(第二十号様式)を公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
(返納命令)
第十七条 公安委員会は、法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納命令を行うときは、駐車監視員資格者証返納命令書(第二十一号様式)を交付して行うものとする。
附則
この規則は、平成十七年八月十日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第六号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和四年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年公委規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令元公委規則6・一部改正)
(令元公委規則6・一部改正)
(平28公委規則2・令元公委規則6・令4公委規則9・令5公委規則1・一部改正)
(平28公委規則2・一部改正)
(平28公委規則2・一部改正)
(平28公委規則2・令元公委規則6・令4公委規則9・令5公委規則1・一部改正)
(平28公委規則2・令元公委規則6・令4公委規則9・令5公委規則1・一部改正)
(令元公委規則6・一部改正)
(平28公委規則2・令元公委規則6・令4公委規則9・令5公委規則1・一部改正)
(平28公委規則2・一部改正)