○山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成十七年五月十二日
山梨県公安委員会規則第十二号
山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号。以下「情報通信技術活用規則」という。)第十一条及び山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年山梨県条例第四十五号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、公安委員会等が所管する手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(令三公委規則五・一部改正)
一 公安委員会等 公安委員会若しくはこれに所管される機関又はこれらの機関の職員であって法令により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
二 法令 法律、法律に基づく命令、条例及び執行機関の規則(規定を含む)をいう。
三 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
四 電子証明書 申請等を行う者又は公安委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
五 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号及び情報通信技術利用条例第三条第一項に規定する申請等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
(令三公委規則五・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 情報通信技術活用法第六条第一項又は情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、公安委員会の定めるところにより、警察本部長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書のうち公安委員会が定めるもの
3 第一項の申請等を行う者は、公安委員会等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術活用法第六条第一項又は情報通信技術利用条例第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び警察本部長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
一 申請等を行う者に係る第二項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき、申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているもの
二 申請等を行う者に係る第二項第二号に掲げる電子証明書を送信するとき、申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
5 規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(令三公委規則五・一部改正)
(情報通信技術による手数料の納付の方法等)
第四条 情報通信技術利用条例第三条第五項前段の規則で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の二の規定により指定納付受託者(同法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)に手数料の納付を委託して納付する方法とする。
2 情報通信技術利用条例第三条第五項後段の規則で定める期限は、納入の通知が手数料を納付しようとする者に到達した日から七日を経過する日とする。ただし、同項前段に規定する電子情報処理組織に障害が発生したことその他の事情により前項の規定による手数料の納付が困難であると公安委員会が認める場合は、この限りでない。
(令五公委規則四・追加)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第五条 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合
三 前二号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
(令三公委規則五・追加、令五公委規則四・旧第四条繰下)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(令三公委規則五・旧第四条繰下、令五公委規則四・旧第五条繰下)
(電磁的記録による縦覧等)
第七条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を据え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(令三公委規則五・旧第五条繰下、令五公委規則四・旧第六条繰下)
(電磁的記録による作成等)
第八条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(令三公委規則五・旧第六条繰下、令五公委規則四・旧第七条繰下)
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第九条 情報通信技術活用法第六条第四項又は情報通信技術利用条例第三条第四項の規則で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名(第三条第二項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第三条第二項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第四条第四項及び第六条第三項の規則で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。
(令三公委規則五・旧第七条繰下・一部改正、令五公委規則四・旧第八条繰下)
附則
この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
附則(令和三年公委規則第五号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和五年公委規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。