○山梨県労働委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成十七年三月三十一日

山梨県労働委員会告示第二号

山梨県労働委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年山梨県条例第四十五号)第三条から第六条までの規定に基づき、山梨県労働委員会に対して行い、又は山梨県労働委員会が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年山梨県規則第五十六号)の規定の例による。

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

山梨県労働委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年3月31日 労働委員会告示第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章 働/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 労働委員会告示第2号