○山梨県個人情報保護条例施行規則

平成十七年三月二十八日

山梨県規則第三十二号

山梨県個人情報保護条例施行規則を次のように定める。

山梨県個人情報保護条例施行規則

山梨県個人情報保護条例施行規則(平成五年山梨県規則第十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県個人情報保護条例(平成十七年山梨県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「電子計算機処理」とは、電子計算機を使用して行う情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。

 専ら文書を作成するための処理

 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理

 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(条例第二条第三項の規則で定める記述等)

第三条 条例第二条第三項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(平二九規則二九・追加)

(個人情報取扱事務登録簿等)

第四条 条例第十三条第一項の個人情報取扱事務登録簿は、第一号様式のとおりとする。

2 実施機関は、条例第十三条第七項第四号の規定により個人情報取扱事務を定めたときは、当該個人情報取扱事務の名称を公表するものとする。

(平二九規則二九・旧第三条繰下)

(条例第十三条第一項第八号の規則で定める事項)

第五条 条例第十三条第一項第八号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 個人情報取扱事務の開始年月日

 事務の手順の概要

 電子計算機処理の有無

 特定個人情報の取扱いの有無

 特定個人情報ファイルを取り扱う場合であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価を実施したときにあっては、次の又はに掲げる事項

 その実施に係る番号利用法第二十八条第一項に規定する評価書を作成した場合にあっては、当該評価書の名称

 当該特定個人情報ファイルが特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第四条第一号から第七号までのいずれかの規定に該当するために規定する評価書を作成しなかった場合にあっては、その旨及び当該該当する規定

 保有個人情報の経常的な提供先及び提供する項目名

 他法令による開示制度の有無

 氏名及び生年月日のみでは本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の検索に資する項目の有無

 保有個人情報が記録された主な行政文書の名称

(平二七規則四六・平二九規則一〇・一部改正、平二九規則二九・旧第四条繰下・一部改正)

(保有個人情報開示請求書)

第六条 条例第十五条第一項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第二号様式)のとおりとする。

2 前項の開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。

 求める開示の実施の方法

 開示の実施を希望する日

(平二九規則二九・旧第五条繰下)

(開示請求における本人確認手続等)

第七条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 条例第二十七条第一項の規定により開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、実施機関に対し、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が別に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。

 第一項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの

4 条例第十四条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 戸籍謄本その他の法定代理人たる資格を証明する書類

 本人の委任による代理人 本人が記名押印した委任状及び当該押印に係る印鑑証明書

5 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関(条例第二十三条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(平二四規則三三・平二七規則四六・一部改正、平二九規則二九・旧第六条繰下)

(条例第二十条第一項の規則で定める事項)

第八条 条例第二十条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

 開示を実施することができる日、時間及び場所並びに条例第二十五条第二項の規定による申出をする際に当該開示を実施することができる日のうちから開示の実施を希望する日を選択すべき旨

2 開示請求書に第六条第二項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第二十条第一項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(開示請求書に記載された開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(平二九規則二九・旧第七条繰下・一部改正)

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第九条 実施機関は、条例第二十四条第一項又は第二項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平二九規則二九・旧第八条繰下)

(条例第二十四条第一項の規則で定める事項)

第十条 条例第二十四条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(平二九規則二九・旧第九条繰下)

(条例第二十四条第二項の規則で定める事項)

第十一条 条例第二十四条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 条例第二十四条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(平二九規則二九・旧第十条繰下)

(開示の実施の方法)

第十二条 条例第二十五条第一項本文の文書又は図画の閲覧の方法は、次の各号に掲げる文書又は図画の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧する方法とする。

 文書又は図画(次号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第二十五条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第一号に定めるもの)

 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦八十九ミリメートル、横百二十七ミリメートルのもの又は縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものに限る。)に印画したもの

 スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 条例第二十五条第一項本文の文書又は図画の写しの交付の方法(第二号に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。次条において同じ。)により当該文書又は図画の写しを交付することができる場合に限る。)は、それぞれ当該各号に定めるものを交付する方法とする。

 当該文書又は図画を用紙その他これに類するものに複写し、印刷し、又は印画したものの交付

 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次条において同じ。)その他の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)に複写したものの交付

(平一八規則一一・一部改正、平二九規則二九・旧第十一条繰下、令元規則九・令二規則八・一部改正)

(条例第二十五条第一項の規則で定める方法)

第十三条 条例第二十五条第一項の規則で定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものとする。

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、視聴又は聴取

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(令二規則八・全改)

(開示の実施の方法等の申出)

第十四条 条例第二十五条第二項の規定による申出は、開示実施方法等申出書(第三号様式)により行わなければならない。

2 第八条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の条例第二十条第一項の規定による通知があった場合において、第八条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第二十五条第二項の規定による申出は、することを要しない。

(平二九規則二九・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則八・旧第十五条繰上)

(条例第二十五条第二項の規則で定める事項)

第十五条 条例第二十五条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

 開示の実施を希望する日

(平二九規則二九・旧第十五条繰下、令二規則八・旧第十六条繰上)

(開示の実施に関する開示請求における本人確認手続に係る規定の準用)

第十六条 第七条第一項及び第四項の規定は、開示の実施について準用する。この場合において、同条第一項中「開示請求をする」及び「開示請求書に記載されている開示請求をする」とあるのは、「開示を受けようとする」と、同条第四項中「開示請求をする」を「開示を受けようとする」と読み替えるものとする。

(平二九規則二九・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則八・旧第十七条繰上)

(開示実施費用の額)

第十七条 条例第二十六条第一項の規則で定める額は、開示を受ける保有個人情報を記録した行政文書一件につき、別表の上欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

(平二九規則二九・旧第十七条繰下、令二規則八・旧第十八条繰上)

(開示実施費用の減免)

第十八条 条例第二十六条第二項の規定に基づき開示の実施の費用の減額又は免除を受けようとする者は、開示実施費用減免申請書(第四号様式)に、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付して、これを実施機関に提出しなければならない。

(平二七規則四六・一部改正、平二九規則二九・旧第十八条繰下、令二規則八・旧第十九条繰上)

(保有個人情報訂正請求書)

第十九条 条例第三十条第一項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第五号様式)のとおりとする。

(平二九規則二九・旧第十九条繰下、令二規則八・旧第二十条繰上)

(訂正請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第二十条 第七条第一項から第四項までの規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第四項中「第十四条第二項」とあるのは、「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。

(平二七規則四六・一部改正、平二九規則二九・旧第二十条繰下・一部改正、令二規則八・旧第二十一条繰上)

(保有個人情報利用停止請求書)

第二十一条 条例第三十八条第一項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第六号様式)のとおりとする。

(平二九規則二九・旧第二十一条繰下、令二規則八・旧第二十二条繰上)

(利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第二十二条 第七条第一項から第四項までの規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条第四項中「第十四条第二項」とあるのは、「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。

(平二七規則四六・一部改正、平二九規則二九・旧第二十二条繰下・一部改正、令二規則八・旧第二十三条繰上)

(施行状況の公表の方法)

第二十三条 条例第六十六条第二項の規定による施行状況の概要の公表は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。

 個人情報取扱事務の登録の件数

 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数

 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の処理状況

 審査請求の件数

 審査請求の処理状況

 その他知事が必要と認める事項

(平一八規則一一・平二八規則一五・一部改正、平二九規則二八・旧第三十二条繰上・一部改正、平二九規則二九・旧第二十三条繰下、令二規則八・旧第二十四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県個人情報保護条例施行規則の規定に基づいて備えられている個人情報取扱事務登録簿及び個人情報取扱業務登録簿は、この規則の規定に基づいて備えられた個人情報取扱事務登録簿及び個人情報取扱業務登録簿とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県個人情報保護条例施行規則の規定に基づいて交付されている個人情報取扱業務登録済証は、この規則の規定に基づいて交付された個人情報取扱業務登録済証とみなす。

(平成一八年規則第一一号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(山梨県個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第三条の規定による改正後の山梨県個人情報保護条例施行規則(附則第七項において「改正後規則」という。)の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下この項から附則第六項までにおいて「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードとみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。附則第六項において同じ。)が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書とみなす。

5 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

 永住者 改正法の施行の日(以下「法施行日」という。)から起算して三年を経過する日(法施行日に十六歳に満たない者にあっては、法施行日から起算して三年を経過する日又は十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)

 出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日

 前二号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(法施行日に十六歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日)

6 附則第四項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

 法施行日に十六歳に満たない者 十六歳の誕生日

 法施行日に十六歳以上の者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の規定による確認又は旧外国人登録法第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の七回目の誕生日が法施行日から起算して三年を経過する日までに到来するもの 法施行日から起算して三年を経過する日

 法施行日に十六歳以上の者であって、登録等を受けた日後の七回目の誕生日が法施行日から起算して三年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日

7 改正後規則の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、改正後規則第六条第三項第二号の書類とみなす。

(平成二七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

4 第一条の規定による改正後の山梨県住民基本台帳法施行細則第三条第一号の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県個人情報保護条例施行規則第六条第一項第一号の規定の適用については、住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失うまでの間は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)とみなす。

(平成二八年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、第三条の規定による改正後の山梨県個人情報保護条例施行規則第三十二条第四号及び第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に事業者が行った個人情報の取扱いに係る山梨県個人情報保護条例及び山梨県情報公開条例の一部を改正する条例(平成二十九年山梨県条例第三十一号)による改正前の山梨県個人情報保護条例(平成十七年山梨県条例第十五号)第七十三条第二項の規定による施行の状況の公表については、この規則による改正前の山梨県個人情報保護条例施行規則第三十二条第六号及び第七号の規定は、なおその効力を有する。

(平成二九年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第十七条関係)

(令二規則八・全改)

行政文書の種別

開示の実施の方法

開示実施費用の額

一 文書又は図画

イ 用紙に複写したものの交付

A三判以下の大きさの用紙一枚につき十円(カラーで複写したものについては、四十円)

ロ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき七十円

ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき百十円

ニ イからハまでに掲げるもの以外のものの交付

当該交付に要する費用に相当する額

二 電磁的記録

イ 用紙に出力したものの交付

A三判以下の大きさの用紙一枚につき十円(カラーで出力したものについては、四十円)

ロ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき七十円

ハ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき百十円

ニ イからハまでに掲げるもの以外のものの交付

当該交付に要する費用に相当する額

備考 一の項イ又は二の項イの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定し、A三判を超える大きさのものについては、A三判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

(平27規則46・全改、平29規則10・平29規則29・一部改正)

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(平27規則46・全改、平29規則29・一部改正)

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(平29規則29・令2規則8・一部改正)

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(平29規則29・令2規則8・一部改正)

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(平27規則46・全改、平29規則29・令2規則8・一部改正)

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(平27規則46・全改、平29規則29・令2規則8・一部改正)

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山梨県個人情報保護条例施行規則

平成17年3月28日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第32号
平成18年3月30日 規則第11号
平成24年7月6日 規則第33号
平成27年12月25日 規則第46号
平成28年3月29日 規則第15号
平成29年3月29日 規則第10号
平成29年10月20日 規則第28号
平成29年11月30日 規則第29号
令和元年9月3日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第8号