○山梨県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成十七年三月二十八日
山梨県規則第四号
山梨県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則を次のように定める。
山梨県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第二条 法第五条第五項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により立ち入ろうとする者が携帯するその身分を示す証明書は、身分証明書(第一号様式)とする。
(変更許可の申請)
第三条 法第十六条第一項の規定による許可の申請は、特定開発行為変更許可申請書(第二号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第四条 法第十六条第三項の規定による届出は、変更届出書(第三号様式)により行うものとする。
(申請書等の提出部数)
第五条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書は、正本一部及び副本二部を当該申請又は届出に係る土地所在地を管轄する建設事務所に提出するものとする。
(平一八規則一・一部改正)
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。