○職員の苦情の処理に関する規則

平成十七年三月二十八日

山梨県人事委員会規則第八号

職員の苦情の処理に関する規則を次のように定める。

職員の苦情の処理に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第十一号に規定する職員の苦情を処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情相談)

第二条 職員(離職した職員を含む。第四条第一項において同じ。)は、人事委員会に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

 離職に関する苦情相談

 法第二十二条の四第一項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第四十九条の二第一項に規定する審査請求又は法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二二人委規則二一・平二八人委規則一一・令四人委規則二六・一部改正)

(相談員)

第三条 人事委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、事務局長及び苦情相談に係る問題解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名する。

(平二二人委規則二一・一部改正)

(事案の処理)

第四条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和二十六年山梨県人事委員会規則第五号)第六条第一項の規定による受理、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成六年山梨県人事委員会規則第七号)第五条第一項の規定による受理又はその他解決手段が選択されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二二人委規則二一・平二八人委規則一一・一部改正)

(調査)

第五条 相談員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第六条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事委員会に報告しなければならない。

(令四人委規則二六・一部改正)

(秘密の保持)

第七条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第八条 任命権者は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び各任命権者の協力)

第九条 人事委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(実施細目)

第十条 この規則の実施に際して必要な事項は、人事委員会が別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法(昭和二十五年法律二百六十一号)第四十九条第一項に規定する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の苦情の処理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 令和十四年三月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の職員の苦情の処理に関する規則第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第二十二条の四第一項」とあるのは、「第二十二条の四第一項又は山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項」とする。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

職員の苦情の処理に関する規則

平成17年3月28日 人事委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)