○山梨県内水面漁場管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成十七年三月十七日
山梨県内水面漁場管理委員会告示第三―二号
山梨県内水面漁場管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年山梨県条例第四十五号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第三条から第六条までの規定により、山梨県内水面漁場管理委員会に対して行い、又は山梨県内水面漁場管理委員会が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年山梨県規則第五十六号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。