○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成十六年十月十八日

山梨県規則第五十三号

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

議会の議長

議会事務局の職員

知事

知事部局の職員

代表監査委員

監査委員事務局の職員

人事委員会

人事委員会事務局の職員

公営企業管理者

企業局の職員

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年10月18日 規則第53号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他/第2節 その他
沿革情報
平成16年10月18日 規則第53号