○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく特別保護地区の指定

平成二十六年十月三十日

山梨県告示第三百九号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定した。

1 特別保護地区の名称

白鳳特別保護地区

2 特別保護地区の区域

県有林第一林班イ、ロ及びハの各小班、第二林班い1、イ、ロ、ハ、ニ及びホの各小班、第三林班イ及びロの各小班、第六林班ロ小班、第八林班ニ及びホの各小班、第九林班イ、ロ及びハの各小班、第十林班イ、ロ及びハの各小班、第十一林班イ小班、第十三林班イ及びロの各小班、第十四林班、第十五林班、第十六林班、第十七林班、第十八林班、第二十林班い3、ロ1及びイの各小班、第二十一林班い2、ろ1及びろ2の各小班、第二十二林班ろ2及びイの各小班、第七十七林班イ、ロ、ハ及びニ1の各小班、第七十八林班い1及びロの各小班並びに第七十九林班い3及びロの各小班

3 特別保護地区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積

三千九十六ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 特別保護地区の指定区分

大規模生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的

当該区域を含めた南アルプス地域は、南アルプスの主峰である北岳(標高三千百九十三メートル)を含む白根三山(北岳、間ノ岳(標高三千百九十メートル)及び農鳥岳(標高三千二十六メートル))、仙丈ヶ岳(標高三千三十三メートル)及び鳳凰三山(薬師ヶ岳(標高二千七百八十メートル)、観音ヶ岳(標高二千八百四十一メートル)及び地蔵ヶ岳(標高二千七百六十四メートル))を中心とした高山帯の地域であり、中心部には野呂川が流れ地形は急峻で谷が深い。

当該区域は、山地帯から高山帯の植生に当たる。山地帯には、ミズナラ、ブナ等の落葉広葉樹及びウラジロモミ等の針葉樹が多く生育し、野呂川流域には、カエデ類も多く生育する。亜高山帯では、シラビソ、オオシラビソ及びコメツガが優占するが、明るい草地にはミヤマハナシノブ等の貴重な植物もある。森林限界を越えた高山帯では、ハイマツが優占する。高山帯には、キタダケソウ、ホウオウシャジン等の日本列島でも特定の地域のみに生育する貴重な植物が多く分布する。

また、当該区域では、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、ニホンカモシカ及びニホンジカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、タヌキ、ニホンザル等、また、小型哺乳類では高山性のオコジョのほか希少なニイガタヤチネズミ、ヒメヒミズ及びトガリネズミが確認され、鳥類では、特別天然記念物に指定されているライチョウをはじめ、天然記念物に指定されているイヌワシ、国内希少野生動物種であるクマタカが生息するなど、鳥類相においては県内で最重要な区域である。また、イワヒバリ、メボソムシクイ、コマドリ、ビンズイ等の高山・亜高山性の種からシジュウカラ、メジロ、ホオジロ等の低山帯の種まで確認されるなど多種多様な鳥獣が生息している。特にライチョウについては、当該区域は、南アルプスの中でも最も個体数が多い区域である。当該区域に生息し、又は生育する動植物はライチョウ、キタダケソウ等の遺存種をはじめ、キタダケキンポウゲ等の希少な固有種が多く、国内でも有数の自然環境を有する区域である。

以上の区域のうち、最も固有の生態系を有する中核的な区域を特別保護地区に指定することで鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的な巡視の実施等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 当該区域においては、ニホンジカによる希少植物等の食害により生物多様性が損なわれていることから、鳥獣の生息環境の保全を図るため、特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整の実施に努める。

(3) 特別保護地区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 特別保護地区の名称

大菩薩特別保護地区

2 特別保護地区の区域

県有林第九十林班ほ2、と1、と2、と3、と4、と5、と7、ち1、イ2、イ3、イ6、ニ及びホの各小班並びに第九十一林班い3、い4、イ、ロ1及びハの各小班

3 特別保護地区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積

百十一ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的

当該区域は、山地帯から亜高山帯の植生に当たる。山地帯に当たる部分は、ミズナラ、ブナ、オオイタヤメイゲツ等の落葉広葉樹等の自然林のほか、カラマツ植林地も多い。亜高山帯は、大菩薩峠(標高千八百九十七メートル)を中心とした尾根沿い地域はシラビソ及びコメツガが優占した林である。大菩薩峠から大菩薩嶺にかけては、ミヤコザサが優占した広い草原になっており、部分的にダケカンバやジゾウカンバが生育する。

また、当該区域では、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、ニホンカモシカ及びニホンジカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、テン等、また、小型哺乳類ではヤマネ、ニイガタヤチネズミ、ヒメヒミズ等が確認され、鳥類では、メボソムシクイ、コルリ等の亜高山帯の種からシジュウカラ、ホオジロ、ウグイス等の低山帯の種まで多様な鳥獣が生息している。

以上の区域のうち、原生な自然環境が保存されている中核的な区域を特別保護地区に指定することで鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的な巡視の実施等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 当該区域においては、ニホンジカによる希少植物等の食害により生物多様性が損なわれていることから、鳥獣の生息環境の保全を図るため、特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整の実施に努める。

(3) 特別保護地区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成二十七年十月二十九日

山梨県告示第三百四十一号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定した。

1 特別保護地区の名称

金峰山特別保護地区

2 特別保護地区の区域

甲府市有林第百八林班た小班、第百九林班に小班、同林班ほ小班の標高二千百メートル以上の区域、第百十七林班ぬ、る、わ、か、よ及びた小班、第百十八林班ぬ小班の標高二千二百メートル以上の区域、同林班る、わ、か、た、れ、そ及びつ小班、同林班よ小班の標高二千三百メートル以上の区域、第百十九林班た、れ、そ、つ、ね及びな小班、同林班ら小班の標高二千百六十メートル以上の区域並びに第百二十林班に、ほ及びへ小班

3 特別保護地区の存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積

二百五十五ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 特別保護地区の指定区分

大規模生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的

当該地区を含めた地域は、金峰山(標高二千五百九十九メートル)を中心とした亜高山帯の地域である。自然公園法による秩父多摩甲斐国立公園の指定を受けており、多様な野生動植物に恵まれており、当該地区を含む関東山地一帯はニホンカモシカ保護地域に指定されている。

当該地域の植生は、金峰山山頂付近はハイマツが優占したコケモモーハイマツ群集であり、その下部にはシラビソ、オオシラビソ等の針葉樹林が優占し、部分的にダケカンバ等の広葉樹林がみられる。

また、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ及びニホンカモシカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、テン等が、小型哺乳類では、オコジョ等が確認され、鳥類では、高山から亜高山にかけて生息するホシガラス、イワヒバリ、カヤクグリ、メボソムシクイ、ルリビタキ、ウソ等がみられる。

以上の地域のうち、原生な自然環境が保存されている中核的な地域を特別保護地区に指定することで鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 当該区域においては、ニホンジカによる希少植物等の食害により生物多様性が損なわれていることから、鳥獣の生息環境の保全を図るため、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、ニホンジカの生息数を適正な水準に減少させるよう努める。

(3) 特別保護地区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 特別保護地区の名称

鶏冠山特別保護地区

2 特別保護地区の区域

県有林第五十七林班及び第五十八林班

3 特別保護地区の存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積

三百六十七・五八ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 特別保護地区の指定区分

大規模生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的

当該地区を含めた地域は、鶏冠山(標高二千百十五メートル)等を中心とした亜高山帯の地域である。自然公園法による秩父多摩甲斐国立公園の指定を受けており、多様な野生動植物に恵まれており、当該地区を含む関東山地一帯は、ニホンカモシカ保護地域に指定されている。

当該地域の植生は、鶏冠山及び木賊山(標高二千四百六十八メートル)山頂付近にシラビソ、オオシラビソ等の針葉樹林が発達し、その下部で部分的にダケカンバ等の広葉樹林が発達しており、さらにその下部にはクリ及びミズナラの林が分布している。

また、当該地域の獣類として、大型哺乳類では特別天然記念物に指定されているニホンカモシカをはじめ、中型哺乳類ではノウサギ等、小型哺乳類ではニホンリス、オコジョ等が確認されている。鳥類では、クマタカ、ホシガラス、ルリビタキ、メボソムシクイ等が確認されている。

以上の地域のうち、最も固有の生態系を有する中核的な地域を特別保護地区に指定することで鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 当該地区においては、ニホンジカによる希少植物等の食害により生物多様性が損なわれていることから、鳥獣の生息環境の保全を図るため、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、ニホンジカの生息数を適正な水準に減少させるよう努める。

(3) 特別保護地区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成二十八年九月二十九日

山梨県告示第三百十四号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

一 甲斐駒特別保護地区

1 特別保護地区の名称

甲斐駒特別保護地区

2 特別保護地区の区域

北杜市白州町横手及び武川町柳沢所在県有林中北事業区第四百三十七林班に1小班、第四百三十八林班ろ2イ小班、第四百三十九林班へ小班及び第四百四十林班イ小班からホ小班まで並びに南アルプス市芦安芦倉所在県有林中北事業区第二十三林班イ小班からヘ小班までの区域

3 特別保護地区の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積

四百二十一・一ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

大規模生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的

当該地区を含めた地域は、甲斐駒ヶ岳(標高二千九百六十七メートル)、鋸岳(標高二千六百八十五メートル)等を中心とした高山帯の地域であり、当該地区の全域が国立公園特別保護地区及び保安林に指定されている。当該地域の植生は、甲斐駒ヶ岳山頂付近にアオノツガザクラが分布し、その下部にはコケモモ、ハイマツ、ミドリユキザサ、ダケカンバ、ウラジロモミ、コメツガ等がみられ、高山帯から亜高山帯までの植生を示す林相の変化に富んだ地域である。また、獣類では、大型哺乳類のニホンカモシカをはじめ、中型哺乳類ではニホンザル、キツネ等が、小型哺乳類では高山性のオコジョ、トガリネズミ等が確認され、鳥類では、特別天然記念物に指定されているライチョウをはじめ、イワヒバリ、メボソムシクイ、コマドリ、ルリビタキ、ビンズイ等がみられる。以上の地域のうち、原生な自然環境が保存されている中核的な地域を特別保護地区に指定することで多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、多様な鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 特別保護地区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

二 三ツ峠特別保護地区

1 特別保護地区の名称

三ツ峠特別保護地区

2 特別保護地区の区域

都留市大幡所在県有林富士・東部事業区第六十三林班

3 特別保護地区の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積

七十・〇ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的

当該地区を含めた地域は、三ツ峠山(標高千七百八十五・二メートル)等を中心とした亜高山帯の地域であり、当該地区は山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)に規定する自然保存地区として昭和四十七年から指定されている。当該地域の植生は、三ツ峠山山頂付近にクリ、ミズナラ等が分布し、その周囲にはウラジロモミ、コメツガ等が発達し、部分的にヤマボウシ、ブナ等及びカラマツ植林がみられる。また、獣類では、大型哺乳類のニホンカモシカをはじめ、ニホンジカ、ツキノワグマ等が、中型哺乳類ではニホンザル、ノウサギ、テン等が、小型哺乳類ではヤマネ、アカネズミ、シマリス、オコジョ等が確認され、鳥類では、コゲラ、ヒガラ、マヒワ、キビタキ等がみられる。以上の地域のうち、原生な自然環境が保存されている中核的な地域を特別保護地区に指定することで多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、多様な鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 特別保護地区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成二十九年九月二十八日

山梨県告示第三百十一号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

一 山中湖特別保護地区

1 特別保護地区の名称 山中湖特別保護地区

2 特別保護地区の区域 南都留郡山中湖村山中湖満水時(海抜九百八十一メートル)水面全域

3 特別保護地区の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積 六百五十七・〇ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 集団渡来地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的 山中湖鳥獣保護区は、南都留郡山中湖村に位置する山中湖を中心とした区域であり、カラマツ植林、アカマツ植林、クリ、ミズナラ、コナラ等が分布している。当該地域は、河口湖、西湖、精進湖及び本栖湖と同様に、多数の渡り鳥がねぐら、採餌場として利用する重要な地区となっている。特に、当該鳥獣保護区の中でも、山中湖の区域は、カワアイサ、ヒドリガモ、マガモ、ホシハジロ、ミコアイサ等が多数確認され、県下でも屈指の越冬場所となっており、富士箱根伊豆国立公園第二種特別地域にも指定されている。このため、当該区域は、山中湖鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある中核的な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に渡来する渡り鳥及びその生息地の保護を図るものである。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、多様な鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 特別保護地区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成三十年十月一日

山梨県告示第二百八十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

一 八ヶ岳特別保護地区

1 特別保護地区の名称 八ヶ岳特別保護地区

2 特別保護地区の区域 北杜市所在県有林第四百八十六林班は1、は2及びイの各小班、第四百八十七林班に1、に2及びイの各小班、第四百九十三林班、第四百九十四林班、第四百九十五林班い1、い3、い4、い5、い9及びい10の各小班、第四百九十六林班ろ3小班、第四百九十七林班い2、い3及びい4の各小班、第四百九十八林班い1、い2、い3、は1、は2、は3、は4、ろ1、ろ2、ろ3、ろ4、ろ5、ろ6、ろ7、ろ8、ろ9、ろ10、ろ11、ろ12、ろ13、ろ14、ろ15及びイの各小班、第五百林班い1、い2、い3、い4及びい5の各小班、第五百一林班に1、に2、に3、に4、は1、は2、は3、は8、は9、は10、は11、は12及びは13の各小班並びに第五百二林班い1小班の区域(県道敷を除く。)

3 特別保護地区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積 六百八十六・四一ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的 八ヶ岳鳥獣保護区は、八ヶ岳南麓に広がる地域であり、大部分が八ヶ岳中信高原国定公園と重なっている。当地域の植生は、低から中標高地帯ではカラマツ、ダケカンバ、シラカンバが主となっており、下草としてはササ類が主となっている。また、標高が高くなるにつれシラビソ、オオシラビソが主となっていく。生息している鳥類はオオルリ、メボソムシクイ、コマドリ、カケス等、亜高山帯に生息する種が多数確認されており、獣類は大型哺乳類ではニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマ、中型哺乳類ではホンドタヌキ、ホンドギツネ、テン、ムササビ等、小型哺乳類ではニホンリス、ヤチネズミ、天然記念物であるヤマネ等が確認されている。このように当該地域は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地域となっている。当該地域の中でも、特に川俣川渓谷を中心とした区域は、上記の鳥類の他にイワツバメ、アカハラ、ミソサザイ等が確認されており、良好な自然環境が保たれているといえる。このため、当該区域は八ヶ岳鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、特別保護地区として指定し、鳥獣の生息環境を保護する必要がある。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施すること等により、多様な鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 特別保護地区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

二 御岳特別保護地区

1 特別保護地区の名称 御岳特別保護地区

2 特別保護地区の区域 甲府市所在中北県有林事業区第九十六林班い1、い2、い3、い4、ろ1、ろ2、ろ3、ろ4、は1及びは2の各小班、第九十八林班い1、い2、い3、ろ1、ろ2、ろ3、ろ4、ろ5、イ1、ニ及びホの各小班、第九十九―Ⅰ林班い1、ろ1及びろ2の各小班、甲斐市所在中北県有林事業区第九十九―Ⅱ林班い1、い2、ろ1、ろ2、ろ3、ろ4、ろ5、は1、は2、は3、は4及びロの各小班、第百―Ⅰ林班い1、ろ1、り3、ぬ1、ぬ2及びる1の各小班並びに第百―Ⅱ林班い1小班の区域(県道敷及び建物敷を除く。)

3 特別保護地区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積 百七十五・五ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的 御岳鳥獣保護区は、甲府市中西部及び甲斐市北東部に位置する御岳昇仙峡を中心とした標高五百メートルから千二百メートルまでの地域である。当該地域の植生は、主にヤマツツジ、アカマツ、クリ、ミズナラ、コナラ、クヌギ等が分布し、部分的にスギ及びヒノキの植林が見られる。また、鳥類はヒヨドリ、ツグミ、ホオジロ、ルリビタキ、シジュウカラ等を含め多種が確認されており、獣類は大型哺乳類ではニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマ、中型哺乳類ではニホンザル、テン、ムササビ等、小型哺乳類ではニホンリス、アズマモグラ、天然記念物であるヤマネ等が確認されている。このように当該地域は、良好な自然環境が保たれており、森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地域となっている。当該地域の中でも、特に御岳昇仙峡を中心とした区域は、原生自然環境が保存されており、特別保護地区として指定し、鳥獣の生息環境を保護する必要がある。なお、当該地域は、秩父多摩甲斐国立公園の特別地域として、また、文化財保護法による国の特別名勝として指定を受けている。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施すること等により、多様な鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 特別保護地区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

三 本栖特別保護地区

1 特別保護地区の名称 本栖特別保護地区

2 特別保護地区の区域 南巨摩郡身延町及び南都留郡富士河口湖町本栖湖量水標零メートル時(海抜八百九十九・二三三メートル)水面全域

3 特別保護地区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特別保護地区の面積 四百七十・〇ヘクタール

5 特別保護地区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 集団渡来地の保護区

(二) 特別保護地区の指定目的 本栖鳥獣保護区は、南巨摩郡身延町及び南都留郡富士河口湖町に位置する本栖湖を中心とした地域であり、ヤマツツジ、アカマツ、クリ、ミズナラ、コナラ等が分布している。当該地域は、河口湖、西湖、精進湖及び山中湖と同様に、多数の渡り鳥が中継地として利用する重要な地域となっている。特に、当鳥獣保護区の中でも、本栖湖の地域は、渡り鳥のねぐら、採餌場として重要であり、マガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カワアイサ等の渡り鳥が多数確認されており、富士箱根伊豆国立公園第二種特別地域に指定されている。このため、当該区域は、本栖鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、水面全域を特別保護地区に指定し、当該区域に渡来する渡り鳥及びその生息地の保護を図るものである。

(三) 特別保護地区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施すること等により、多様な鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 特別保護地区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく特別保護地区の指定

 年番号なし

(平成26年10月30日施行)

体系情報
第9編 務/第1章 政/第2節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
年番号なし