○山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額
平成十六年四月二十六日
山梨県告示第二百十九号
山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額を次のように定める。
山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額
山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年山梨県条例第五十五号)第五条の二第一項及び第五条の三第一項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額及び同表の下欄に定める額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
二十歳未満 | 五、一六六円 | 一三、二〇七円 |
二十歳以上二十五歳未満 | 五、六九一円 | 一三、二〇七円 |
二十五歳以上三十歳未満 | 六、一九四円 | 一四、四一〇円 |
三十歳以上三十五歳未満 | 六、五七四円 | 一七、〇六七円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 六、七八二円 | 一九、四五七円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 七、一三九円 | 二一、二五八円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 七、二一二円 | 二二、四四四円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 七、一〇九円 | 二四、六二五円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 六、六九八円 | 二四、八六三円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 五、六五一円 | 二一、二四五円 |
六十五歳以上七十歳未満 | 三、九八〇円 | 一五、八二七円 |
七十歳以上 | 三、九八〇円 | 一三、二〇七円 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(関係告示の廃止)
2 山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額(平成四年山梨県告示第二百八十三号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この告示の規定はこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一七年告示第二三九号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定はこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一八年告示第二五〇号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一九年告示第一六五号の二)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年告示第一九八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年告示第一四〇号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年告示第一七一号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年告示第二〇七号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二四年告示第一四七号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年告示第一八八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年告示第一六四号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年告示第二〇三号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年告示第一八五号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年告示第一五二号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年告示第一二八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和二年告示第四九号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和二年告示第二一八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和三年告示第一四四号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和五年告示第一〇一号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和五年告示第一六五号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項及び第五条の三第一項の規定に基づく知事が定める額の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。