○指定猟法禁止区域を指定し、及び狩猟鳥獣の捕獲の禁止を廃止する告示

平成十六年三月四日

山梨県告示第百号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十五条の規定により次のとおり指定猟法禁止区域を指定し、狩猟鳥獣の捕獲の禁止(平成十二年山梨県告示第四百七十三号)は、廃止する。

一 名称

天子湖指定猟法禁止区域

二 指定猟法の種類

鉛製銃弾を使用する方法

三 区域

南巨摩郡南部町佐野地内の柿元ダム堰堤の東端を起点とし、同所から同堰堤を西進し小道との接点に至り、同所から同小道を西進し町道佐野線との接点に至り、同所から同町道を北西及び北東に進み町営下野石神峠林道との接点に至り、同所から同林道を東及び南東に進み柿元ダム堰堤の東端から北及び南東へ延びる小道との接点に至り、同所から同小道を北西及び南に進み起点に至る一団地

四 存続期間

平成十六年四月一日から当分の間

五 面積

百七・三ヘクタール

指定猟法禁止区域を指定し、及び狩猟鳥獣の捕獲の禁止を廃止する告示

平成16年3月4日 告示第100号

(平成16年3月4日施行)

体系情報
第9編 務/第1章 政/第2節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成16年3月4日 告示第100号