○山梨県麻薬取締員証規程
平成十五年九月二十五日
山梨県訓令甲第十四号
山梨県麻薬取締員証規程を次のように定める。
山梨県麻薬取締員証規程
山梨県麻薬司法警察手帳規程(昭和二十九年山梨県訓令甲第七号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この訓令は、麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この訓令において「麻薬取締員証」とは、本体、身分証及び記章をいう。
(麻薬取締員証)
第三条 麻薬取締員証の制式は、別記様式のとおりとする。
(身分証及び記章の提示)
第四条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証及び記章を提示しなければならない。
(麻薬取締員証の携帯)
第五条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、知事が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
(届出)
第六条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(返納)
第七条 麻薬取締員は、麻薬取締員でなくなったときは、直ちに麻薬取締員証を知事に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。