○山梨県健康増進法施行細則

平成十五年五月一日

山梨県規則第六十号

山梨県健康増進法施行細則を次のように定める。

山梨県健康増進法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第 号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定給食施設開始届等)

第二条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。

 法第二十条第一項の規定による届出 特定給食施設開始届(第一号様式)

 法第二十条第二項の規定による変更の届出 特定給食施設変更届(第二号様式)

 法第二十条第二項の規定による休止及び廃止の届出 特定給食施設休止(廃止)(第三号様式)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山梨県栄養改善法施行細則の廃止)

2 山梨県栄養改善法施行細則(昭和三十六年山梨県規則第十号)は、廃止する。

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山梨県健康増進法施行細則

平成15年5月1日 規則第60号

(平成15年5月1日施行)