○山梨県砂防指定地管理条例施行規則
平成十五年三月二十七日
山梨県規則第三十九号
山梨県砂防指定地管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県砂防指定地管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県砂防指定地管理条例(平成十五年山梨県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(砂防指定地内における許可を要しない軽易な行為)
第二条 条例第二条ただし書の規則で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
一 護岸の法肩から五メートル以上離れた区域における次に掲げる行為
イ 深さ二メートル以上の掘削その他これに類する土地の形状を変更する行為を伴わない施設又は工作物の新築、改築又は除却
ロ 電柱の設置又は除却
二 条例第二条の許可を受けた造成事業が完了した土地の区域において、その土地利用の目的の範囲内で行う施設又は工作物の新築、改築又は除却(再度の造成を伴う場合を除く。)
三 面積が千平方メートル未満の区域における竹木の間伐又は択伐及び当該竹木の運搬
四 土地の形状を変更しない道路の維持修繕
五 耕耘
一 縮尺五万分の一以上の位置図
二 利害関係人のある場合には、その承諾書
三 その他知事が必要と認める書類
一 縮尺千分の一以上の平面図
二 縮尺横千分の一以上、縦二百分の一以上の縦断面図
三 縮尺二百分の一以上の横断面図
四 知事が必要と認める場合には、防災及び環境の対策の概要を記載した書類
4 条例第四条第六号の規則で定める事項は、申請に係る行為をしようとする土地の地目及び面積とする。
2 条例第七条第一項ただし書の軽微な変更は、地形、地質等の変化による面積の変更で、面積の増減が一割未満のものとする。
一 縮尺五万分の一以上の位置図
二 縮尺千分の一以上の平面図
三 丈量図及び面積計算書
四 利害関係人のある場合には、その承諾書
五 その他知事が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(山梨県砂防指定地管理規則の廃止)
2 山梨県砂防指定地管理規則(昭和四十一年山梨県規則第十四号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。