○山梨県母体保護法施行細則

平成十五年三月二十七日

山梨県規則第三十八号

山梨県母体保護法施行細則を次のように定める。

山梨県母体保護法施行細則

山梨県受胎調節認定講習等に関する規則(昭和二十七年山梨県規則第四十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号。以下「法」という。)、母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下「政令」という。)及び母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(講習の実施の報告)

第二条 法第十五条第二項の規定による講習を実施した者は、講習実施期間、科目別実施時間数、講習終了者の住所及び氏名等を知事に報告しなければならない。

(申請書等)

第三条 次の各号に掲げる申請等は、それぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。

 政令第一条第二項の規定による標識の交付の申請 受胎調節実地指導員標識交付申請書(第一号様式)

 省令第十二条の規定による指定証の訂正の申請 受胎調節実地指導員指定証訂正申請書(第二号様式)

 省令第十三条第一項の規定による住所の変更の届出 受胎調節実地指導員住所変更届(第三号様式)

 省令第十四条第一項の規定による指定証の再交付の申請及び同条第二項の規定による標識の再交付の申請 受胎調節実地指導員指定証(標識)再交付申請書(第四号様式)

 省令第十四条第三項の規定による指定証又は標識の提出 受胎調節実地指導員指定証(標識)返納書(第五号様式)

 省令第十五条第一項の規定による指定の取消しの申請 受胎調節実地指導員指定取消申請書(第六号様式)

 省令第十五条第二項の規定による死亡又は失そうの届出 受胎調節実地指導員死亡(失そう)

 省令第十六条の規定による講習の認定の申請 受胎調節実地指導員認定講習申請書(第八号様式)

 省令第十八条の規定による認定された講習事項の変更の届出 受胎調節実地指導員認定講習事項変更届(第九号様式)

 前条の規定による講習の実施の報告 受胎調節実地指導員認定講習実施報告書(第十号様式)

(書類の経由)

第四条 政令又はこの規則により知事に提出する書類は、住所地又は講習の実施地を所管する保健所長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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山梨県母体保護法施行細則

平成15年3月27日 規則第38号

(平成15年3月27日施行)