○山梨県自然公園条例第十三条第四項第七号の規定に基づく知事の許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物の指定
平成十五年三月三十一日
山梨県告示第百八十三号
山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)第十三条第四項第七号の規定に基づき、屋外において集積し、又は貯蔵することを規制する物を次のとおり指定し、平成十五年四月一日から適用する。
土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)及び再生部品(資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第五項に規定する再生部品をいう。)