○山梨県森林整備地域活動支援基金条例
平成十四年十月十六日
山梨県条例第四十二号
山梨県森林整備地域活動支援基金条例をここに公布する。
山梨県森林整備地域活動支援基金条例
(設置)
第一条 森林の適正な整備に不可欠な地域における活動を支援するため、山梨県森林整備地域活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十二条第一項に規定する認定森林所有者等に交付金を交付する事業を行う市町村に対して交付金を交付する場合その他の基金の設置の目的を達するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平二四条例一一・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。