○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成十四年五月三十日

山梨県規則第四十一号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「法」という。)、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号。次条及び第六条において「解体工事業登録省令」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十七号。第六条において「分別解体等省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(知事への通知)

第二条 解体工事業登録省令第一条の規定による知事への通知は、建設業許可取得通知書(第一号様式)に許可を受けたことを証する書類を添付して行うものとする。

(登録簿の閲覧)

第三条 法第二十六条の規定により解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧する場所(以下「閲覧所」という。)は、県土整備部県土整備総務課内とする。

2 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

3 閲覧所の定期休日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 前二項の規定にかかわらず、知事は、登録簿の整理その他の事由により必要があると認めるときは、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

5 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある解体工事業者登録簿閲覧名簿に氏名、住所その他必要な事項を記入しなければならない。

6 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。

7 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

 この規則又は閲覧所職員の指示に従わない者

 登録簿を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(平二〇規則二二・一部改正)

(廃業等の届出)

第四条 法第二十七条第一項の規定による届出は、第二号様式によるものとする。

(立入検査の身分証明書)

第五条 次の各号に掲げる証明書は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 法第三十七条第二項の証明書 身分証明書(第三号様式)

 法第四十三条第二項の証明書 身分証明書(第四号様式)

(書類の提出部数)

第六条 法、解体工事業登録省令、分別解体等省令又はこの規則により知事に提出する書類の部数は、正本一部副本一部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

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(平17規則30・一部改正)

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日 規則第41号

(平成20年4月1日施行)