○山梨県政務活動費の交付に関する条例

平成十三年三月二十九日

山梨県条例第二号

〔山梨県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

山梨県政務活動費の交付に関する条例

(平二五条例二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、山梨県議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(以下「会派」という。)及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例三八・平二〇条例四八・平二五条例二・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第二条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第一に、議員にあっては別表第二に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平二五条例二・追加)

(政務活動費の交付対象)

第三条 政務活動費は、会派(所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)及び議員の職にある者に対し交付する。

(平二五条例二・旧第二条繰下・一部改正)

(会派に係る政務活動費)

第四条 会派に係る政務活動費は、月額五万円に当該会派の所属議員数を乗じて得た額を当該会派に対し交付する。

2 前項の所属議員数は、月の初日における各会派の所属議員数による。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平二五条例二・旧第三条繰下・一部改正)

(議員に係る政務活動費)

第五条 議員に係る政務活動費は、月額二十三万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(平二五条例二・旧第四条繰下・一部改正)

(会派の届出)

第六条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を議長に提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、その代表者は、別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(平二五条例二・旧第五条繰下・一部改正)

(会派等の通知)

第七条 議長は、前条第一項の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度四月五日までに、別に定める様式により知事に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに知事に通知しなければならない。

(平二五条例二・旧第六条繰下・一部改正)

(政務活動費の交付決定)

第八条 知事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について、政務活動費の交付決定を行い、会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(平二五条例二・旧第七条繰下・一部改正)

(政務活動費の交付)

第九条 知事は、前条の規定により交付決定した会派及び議員に対し、毎月、当該月分の政務活動費を交付するものとする。

(平二五条例二・旧第八条繰下・一部改正)

(収支報告書等)

第十条 会派の代表者及び議員は、毎年度当該年度の収入及び支出について、別に定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、年度終了日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支を、収支報告書により当該消滅した日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、第一項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支を、収支報告書により当該議員でなくなった日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

4 前三項の収支報告書には、当該収支報告書に記載された政務活動費による支出(第二条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。第十一条において同じ。)に係る領収書の写しその他別に定める書類(第十二条において「領収書等の写し」という。)を添付しなければならない。

(平二〇条例二七・平二五条例二・一部改正)

(政務活動費の返還)

第十一条 知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平二〇条例二七・一部改正、平二五条例二・旧第十二条繰上・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第十二条 第十条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち山梨県情報公開条例(平成十一年山梨県条例第五十四号)第八条の不開示情報を除き、当該収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(平二〇条例二七・一部改正、平二五条例二・旧第十三条繰上・一部改正)

(透明性の確保)

第十三条 議長は、収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平二五条例二・追加)

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二五条例二・一部改正)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、この条例の施行の日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県政務活動費の交付に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の山梨県政務調査費の交付に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定により交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に提出されている旧条例第五条の規定による会派の届出は、この条例施行の日において新条例第六条の規定により提出された会派の届出とみなす。

別表第一(第二条関係)

(平二五条例二・追加)

会派に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

一 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

二 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

一 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第二(第二条関係)

(平二五条例二・追加)

議員に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

一 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

二 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

一 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

山梨県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)