○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求等をすることができる司法警察員の指定に関する規則
平成十二年八月十四日
山梨県公安委員会規則第八号
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求等をすることができる司法警察員の指定に関する規則
山梨県警察の警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第四条及び第七条第一項の山梨県公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げるものとする。
一 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部に勤務する警視以上の階級にある警察官
二 警察署に勤務する警視以上の階級にある警察官
(平一四公委規則七・旧第一条・一部改正、平二二公委規則七・平二八公委規則一〇・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年八月十五日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成二二年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。