○山梨県教育委員会組織条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第二十七号
山梨県教育委員会組織条例をここに公布する。
山梨県教育委員会組織条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定に基づき、山梨県教育委員会は、教育長及び五人の委員をもって組織する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第一条の規定による改正後の山梨県教育委員会組織条例本則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の山梨県教育委員会組織条例本則の規定は、なおその効力を有する。