○山梨県砂防設備産出物採取料条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第二十六号
山梨県砂防設備産出物採取料条例をここに公布する。
山梨県砂防設備産出物採取料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備における土石その他の産出物(以下「産出物」という。)の採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五条例七・一部改正)
(砂防設備産出物採取料の額)
第二条 山梨県砂防指定地管理条例(平成十五年山梨県条例第七号)第二条の規定に基づく砂防設備における産出物の採取の許可を受けた者は、別表に定める額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円)の砂防設備産出物採取料を納付しなければならない。
(平一五条例七・平二六条例四九・平三一条例二四・一部改正)
(砂防設備産出物採取料の減免)
第三条 知事は、国若しくは地方公共団体が公共の用に供するため産出物の採取を行う場合又は知事が特に必要と認めた場合は、砂防設備産出物採取料を減額し、又は免除することができる。
(砂防設備産出物採取料の徴収方法)
第四条 知事は、山梨県砂防指定地管理条例第二条の規定に基づく砂防設備における産出物の採取の許可をしたときは、直ちに第二条の規定による額の砂防設備産出物採取料の納入通知書を当該許可を受けた者に交付するものとする。
2 砂防設備産出物採取料は、採取を開始する前に納付しなければならない。
(平一五条例七・一部改正)
(砂防設備産出物採取料の還付)
第五条 既に納付した砂防設備産出物採取料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当することにより産出物の採取の許可を取り消したときその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
一 砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 砂防指定地又は砂防設備の管理上著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
砂利 | 一立方メートル | 二百二十円 | |
砂 | 百九十円 | ||
かき込砂利 | 二百円 | ||
ぐり石 | 二百円 | ||
転石 | 径長〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一個 | 百五十円 |
径長〇・四メートル以上〇・六メートル未満のもの | 百九十円 | ||
庭石 | 知事が定める額 |