○山梨県流水占用料等に関する条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第二十五号
山梨県流水占用料等に関する条例をここに公布する。
山梨県流水占用料等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第三十二条の規定に基づく流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五条例五〇・平二六条例四九・平三一条例二四・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
一 国又は地方公共団体が公共の用に供するため、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条又は第二十五条の規定による流水若しくは土地の占用又は河川産出物の採取(次号において「流水の占用等」という。)を行う場合
二 かんがいのため又は飲用水を得るため流水の占用等を行う場合
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めた場合
(平二五条例五〇・一部改正)
(流水占用料等の徴収方法)
第四条 知事は、法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の規定による許可又は法第二十三条の二の規定による登録をしたときは、第二条の規定による額の流水占用料等の納入通知書を当該許可又は登録を受けた者に交付するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等に係る納入通知書は、毎年度、当該年度分を交付するものとする。
(平二五条例五〇・一部改正)
(流水占用料等の還付)
第五条 既に納付した流水占用料等は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十八条第二項第二号に規定する場合を除き、還付しない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七九号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二二年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地に係る土地占用料の額は、この条例による改正後の山梨県流水占用料等に関する条例別表第二号の表の規定にかかわらず、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二十三条第一項の規定により農業委員会が定めた小作料の標準額を基準として知事が定める額とすることができる。
附則(平成二三年条例第五八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五〇号)
この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一二月一一日)
附則(平成二六年条例第四九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第六二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例七九・平二二条例二〇・平二三条例五八・平二六条例九〇・平二九条例四三・令二条例六二・令五条例四二・一部改正)
一 流水占用料
区分 | 単位 | 金額 |
発電の用に供するもの | 河川法施行令第十八条第一項第三号の規定により国土交通大臣が定める額を基準として知事が定める額 | |
漁業の用に供するもの | 水量毎秒一リットルにつき一年 | 五四〇円 |
その他の用に供するもの | 三、八五〇円 |
二 土地占用料
イ 電柱等
区分 | 金額 | |||||
単位 | 所在地 | |||||
第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | |||
電柱 | 第一種 | 一本につき一年 | 八〇〇円 | 五七〇円 | 四八〇円 | 四三〇円 |
第二種 | 一、二〇〇円 | 八七〇円 | 七三〇円 | 六七〇円 | ||
第三種 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 九九〇円 | 九〇〇円 | ||
電話柱 | 第一種 | 七一〇円 | 五一〇円 | 四三〇円 | 三九〇円 | |
第二種 | 一、一〇〇円 | 八一〇円 | 六八〇円 | 六二〇円 | ||
第三種 | 一、六〇〇円 | 一、一〇〇円 | 九四〇円 | 八五〇円 | ||
その他の柱類 | 七一円 | 五一円 | 四三円 | 三九円 | ||
鉄塔 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | |
看板、広告板その他これらに類するもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、八〇〇円 | 一、八〇〇円 | 八七〇円 | 五九〇円 | |
埋設物又は架設物 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 三〇円 | 二一円 | 一八円 | 一六円 |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 四三円 | 三〇円 | 二六円 | 二三円 | ||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 六四円 | 四五円 | 三八円 | 三五円 | ||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 八六円 | 六一円 | 五一円 | 四七円 | ||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 一三〇円 | 九一円 | 七七円 | 七〇円 | ||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一七〇円 | 一二〇円 | 一〇〇円 | 九三円 | ||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 三〇〇円 | 二一〇円 | 一八〇円 | 一六〇円 | ||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 四三〇円 | 三〇〇円 | 二六〇円 | 二三〇円 | ||
外径が一メートル以上のもの | 八六〇円 | 六一〇円 | 五一〇円 | 四七〇円 |
ロ その他
区分 | 金額 | |||
単位 | 所在地 | |||
市 | 町村 | |||
宅地又は庭園 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一八〇円 | 一四〇円 | |
物置、倉庫、小屋、橋梁その他これらに類する工作物 | 一五〇円 | 一〇〇円 | ||
通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの | 一〇〇円 | 六〇円 | ||
軌条敷(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)及び軌道法(大正十年法律第七十六号)によらないものに限る。) | 一〇〇円 | 八〇円 | ||
漁業のための工作物 | 網いけす | 八〇円 | 八〇円 | |
その他 | 一一〇円 | 一一〇円 | ||
ボート係留場又は桟橋 | 三〇〇円 | 三〇〇円 | ||
キャンプ場又は遊歩道 | 六〇円 | 六〇円 | ||
自動車教習所 | 一一〇円 | 一一〇円 | ||
水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地 | 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の規定により農業委員会が提供する農地の借賃等の動向に関する情報を基準として知事が定める額 | |||
その他 | 知事が定める額 |
三 河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | |
砂利 | 一立方メートル | 二二〇円 | |
砂 | 一九〇円 | ||
かき込砂利 | 二〇〇円 | ||
ぐり石 | 二〇〇円 | ||
転石 | 径長〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一個 | 一五〇円 |
径長〇・四メートル以上〇・六メートル未満のもの | 一九〇円 | ||
庭石及び竹木 | 知事が定める額 |
備考
一 所在地とは、占用物件の所在地をいい、電柱等の所在地の区分は次のイからニまでに掲げるとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 甲府市及び中巨摩郡昭和町の区域をいう。
ロ 第二級地 富士吉田市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、南都留郡山中湖村及び同郡富士河口湖町の区域をいう。
ハ 第三級地 都留市、山梨市、大月市、韮崎市、北杜市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町、南都留郡西桂町、同郡忍野村及び同郡鳴沢村の区域をいう。
ニ 第四級地 南巨摩郡早川町、同郡身延町、同郡南部町、南都留郡道志村、北都留郡小菅村及び同郡丹波山村の区域をいう。
二 電柱における第一種とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 電話柱における第一種とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 表示面積とは、看板、広告板その他これらに類するものの表示部分の面積をいうものとする。
五 流水の占用に係る水量、土地の占用に係る占用面積(第二号イの表の区分の欄に掲げる物に係るものを除く。)若しくは河川の産出物の体積が一リットル、一平方メートル、一メートル若しくは一立方メートル未満であるとき、又はこれらの水量、面積、長さ若しくは体積に一リットル、一平方メートル、一メートル若しくは一立方メートル未満の端数があるときは、当該水量、面積、長さ若しくは体積又は当該端数を一リットル、一平方メートル、一メートル又は一立方メートルとして計算する。
六 土地の占用に係る占用面積、表示面積若しくは占用物件の長さ(第二号イの表の区分の欄に掲げる物に係るものに限る。)が〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
七 流水占用料等の額が年額で定められている場合には、占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、一月未満の端数があるときは、当該端数を一月として計算するものとする。