○山梨県道路法施行条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第二十四号
山梨県道路法施行条例をここに公布する。
山梨県道路法施行条例
(趣旨)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の施行については、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(道路占用許可又は同意の表示)
第二条 法第三十二条第一項の規定による許可(同条第三項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更後のもの)を受け、又は法第三十五条の規定による同意を得て道路を占用する者(以下「道路占用者等」という。)は、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、政令第十二条第二号ハの規定により明示する場合又は占用物件の形状その他占用物件の性質上標識を掲示することが困難である場合については、この限りでない。
一 占用物件の名称、規模及び数量
二 占用の場所(路線名を含む。以下同じ。)
三 占用の期間
四 道路占用者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
五 許可又は同意の年月日及び番号
(平一八条例七一・一部改正)
(占用に係る道路の復旧工事の完了の届出)
第三条 道路占用者等は、占用に係る道路の復旧の工事が完了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書に当該道路の復旧の状況を表す書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 道路占用者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 許可又は同意の年月日及び番号
三 占用の場所
四 工事の時期
一 道路占用者等及び譲り受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 譲渡の予定年月日及び理由
三 占用物件の名称、規模及び数量
四 占用の場所
五 占用の期間
六 占用の目的
七 許可の年月日及び番号
(占用の権利の承継の届出)
第五条 相続人、合併により設立される法人その他の道路占用者等の一般承継人(以下「承継人」という。)は、道路占用者等の道路の占用の権利を承継したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 承継人及び被承継人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 承継の年月日及び原因
三 占用物件の名称、規模及び数量
四 占用の場所
五 占用の期間
六 占用の目的
七 許可の年月日及び番号
(占用の廃止の届出)
第六条 道路占用者等は、占用を廃止した場合は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 道路占用者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 占用を廃止した年月日及び理由
三 占用物件の名称、規模及び数量
四 占用の場所
五 占用の期間
六 占用の目的
七 許可又は同意の年月日及び番号
2 道路占用者等の死亡又は解散により占用を廃止した場合は、当該道路占用者等が履行すべき前項の義務は、当該道路占用者等の相続人又は清算人においてこれを履行しなければならない。
(占用料の額)
第七条 法第三十九条の規定により徴収する占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(政令第七条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあっては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則第四条の五の規定により算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この条及び第九条において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円)の合計額とする。
(平一八条例七一・平二〇条例五七・平二五条例四二・平二六条例四九・平三一条例二四・令五条例四二・一部改正)
(占用料の額の最低額)
第七条の二 法第三十九条の二第五項の条例で定める額については、前条第一項本文及び次条の規定を準用する。この場合において、前条第一項本文中「法第三十九条の規定により徴収する占用料の額」とあるのは「法第三十九条の二第二項第六号の占用料の額の最低額」と、「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この条及び第九条において同じ。)に相当する期間」とあるのは「法第三十九条の二第一項に規定する入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して知事が定める期間」と、次条中「減額し、又は免除する」とあるのは「前条において準用する第七条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同条第十号中「第七条」とあるのは「前条において準用する第七条第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
(令五条例四二・追加)
(占用料の減免)
第八条 知事は、占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、減額し、又は免除することができる。
一 政令第十一条の八第一項に規定する応急仮設住宅
二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(第一号に掲げるものを除く。)
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
六 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定に基づいて設ける水道管で公共的団体が設けるもの(第一号に掲げるものを除く。)
七 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業者の設けるガス管(第一号に掲げるものを除く。)
八 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
九 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所(第一号に掲げるものを除く。)
(平一五条例四九・平一八条例七一・平二〇条例五七・平二五条例四二・平二六条例四九・令五条例四二・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第九条 知事は、占用を許可したとき、又は同意をしたときは、直ちに占用料の納入通知書を道路占用者等に交付するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料に係る納入通知書は、毎年度、当該年度分を交付するものとする。
(平二六条例八九・令五条例四二・一部改正)
(占用料の還付)
第十条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、占用を廃止し、又は法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の廃止又は占用の許可の取消しの日までの期間につき月割計算により算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、本人の請求により還付する。
(特殊車両通行許可申請手数料)
第十一条 法第四十七条の二第二項の規定により県が同条第一項の許可に関する権限を行う場合において徴収する同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
3 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平一七条例五三・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(山梨県道路占用料徴収条例及び山梨県特殊車両通行許可申請手数料の額を定める条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 山梨県道路占用料徴収条例(昭和二十八年山梨県条例第二十九号)
二 山梨県特殊車両通行許可申請手数料の額を定める条例(昭和四十七年山梨県条例第八号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に法の施行のための規則に基づいて提出されている書類及び掲示されている標札は、この条例の相当規定に基づいて提出されている書類及び掲示されている標識とみなす。
附則(平成一五年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第六号の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七一号)
この条例は、平成十九年一月四日から施行する。ただし、別表法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物の項の改正規定(「郵便差出箱」の下に「及び信書便差出箱」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県道路法施行条例別表政令第七条第二号に掲げる工作物の項及び政令第七条第八号に掲げる施設、政令第七条第九号に掲げる施設、政令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場、政令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物、政令第七条第十二号に掲げる器具及び政令第七条第十三号に掲げる施設の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項に規定する許可の申請に係る道路の占用又は同法第三十五条に規定する協議に係る道路の占用について適用し、同日前に行われた同法第三十二条第一項若しくは第三項に規定する許可の申請に係る道路の占用又は同法第三十五条に規定する協議に係る道路の占用については、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に知事が定める。
附則(平成二六年条例第四九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第六一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(平一八条例七一・平二〇条例五七・平二三条例五七・平二五条例三三・平二五条例四二・平二六条例八九・平二九条例四二・令二条例六一・令五条例四二・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||||
単位 | 所在地 | ||||||
第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | ||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 八〇〇円 | 五七〇円 | 四八〇円 | 四三〇円 | |
第二種電柱 | 一、二〇〇円 | 八七〇円 | 七三〇円 | 六七〇円 | |||
第三種電柱 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 九九〇円 | 九〇〇円 | |||
第一種電話柱 | 七一〇円 | 五一〇円 | 四三〇円 | 三九〇円 | |||
第二種電話柱 | 一、一〇〇円 | 八一〇円 | 六八〇円 | 六二〇円 | |||
第三種電話柱 | 一、六〇〇円 | 一、一〇〇円 | 九四〇円 | 八五〇円 | |||
その他の柱類 | 七一円 | 五一円 | 四三円 | 三九円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 七円 | 五円 | 四円 | 四円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 四円 | 三円 | 三円 | 二円 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 七〇〇円 | 四九〇円 | 四二〇円 | 三八〇円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 四三〇円 | 三〇〇円 | 二六〇円 | 二三〇円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、四〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 六〇〇円 | 四二〇円 | 三六〇円 | 三三〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、八〇〇円 | 一、八〇〇円 | 八七〇円 | 五九〇円 | ||
その他 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 三〇円 | 二一円 | 一八円 | 一六円 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 四三円 | 三〇円 | 二六円 | 二三円 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 六四円 | 四五円 | 三八円 | 三五円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 八六円 | 六一円 | 五一円 | 四七円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 一三〇円 | 九一円 | 七七円 | 七〇円 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一七〇円 | 一二〇円 | 一〇〇円 | 九三円 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 三〇〇円 | 二一〇円 | 一八〇円 | 一六〇円 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 四三〇円 | 三〇〇円 | 二六〇円 | 二三〇円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 八六〇円 | 六一〇円 | 五一〇円 | 四七〇円 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | ||||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 二、四〇〇円 | 九〇〇円 | 四三〇円 | 二九〇円 | |||
地下に設ける通路 | 一、五〇〇円 | 五四〇円 | 二六〇円 | 一八〇円 | |||
その他 | 一、四〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メトルにーつき一日 | 四八円 | 一八円 | 九円 | 六円 | |
その他 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四八〇円 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||
政令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるるもの除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 四八〇円 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 |
その他 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 四、八〇〇円 | 一、八〇〇円 | 八七〇円 | 五九〇円 | ||
標識 | 一本につき一年 | 一、一〇〇円 | 八一〇円 | 六八〇円 | 六二〇円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 四八円 | 一八円 | 九円 | 六円 | |
その他 | 一本につき一月 | 四八〇円 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||
幕(政令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 四八円 | 一八円 | 九円 | 六円 | |
その他 | その面積一平方メートルにつき一月 | 四八〇円 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 四、八〇〇円 | 一、八〇〇円 | 八七〇円 | 五九〇円 | |
その他 | 二、四〇〇円 | 九〇〇円 | 四三〇円 | 二九〇円 | |||
政令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、四〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||
政令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 四八〇円 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||
政令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 一四〇円 | 一〇〇円 | 八五円 | 七八円 | |||
政令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | ||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | ||||||
その他 | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | ||||||
政令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
その他 | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
政令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | |||||
その他 | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
政令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||||
その他 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | ||||||
政令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | ||||||
政令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||||
その他 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 |
備考
一 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のイからニまでに掲げるとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 甲府市及び中巨摩郡昭和町の区域をいう。
ロ 第二級地 富士吉田市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、南都留郡山中湖村及び同郡富士河口湖町の区域をいう。
ハ 第三級地 都留市、山梨市、大月市、韮崎市、北杜市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町、南都留郡西桂町、同郡忍野村及び同郡鳴沢村の区域をいう。
ニ 第四級地 南巨摩郡早川町、同郡身延町、同郡南部町、南都留郡道志村、北都留郡小菅村及び同郡丹波山村の区域をいう。
二 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
六 Aは、近傍類似の土地(政令第七条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
七 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
八 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、一月未満の端数があるときは、当該端数を一月として計算するものとする。
九 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、当該期間又は端数を一月として計算するものとする。