○山梨県土地収用等手数料条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第二十二号

〔山梨県土地収用手数料条例〕をここに公布する。

山梨県土地収用等手数料条例

(平三一条例八・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)及び所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号。次条第一項第八号から第十号までにおいて「特別措置法」という。)に基づく県の執行機関の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三一条例八・一部改正)

(手数料の納付)

第二条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を納付しなければならない。

 法第十五条の二第一項の規定によってあっせんに付することを申請する起業者 あっせん手数料

 法第十五条の七第一項の規定によって仲裁に付することを申請する起業者 仲裁手数料

 法第十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって知事に事業の認定を申請する者 事業認定手数料

 法第三十九条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用又は使用の裁決を申請する者 収用又は使用の裁決申請手数料

 法第九十四条第二項(法第百二十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって損失補償の裁決を申請する者 損失補償の裁決申請手数料

 法第百十六条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の協議の確認を申請する者 協議の確認手数料

 他の法律の規定によって収用委員会の裁決を求める者 他法による裁決申請手数料

 特別措置法第十条第一項の規定によって土地使用権等の取得の裁定を申請する者 地域福利増進事業に係る土地使用権等の取得の裁定申請手数料

 特別措置法第十九条第一項の規定によって土地等使用権の存続期間の延長の裁定を申請する者 地域福利増進事業に係る土地等使用権の存続期間の延長の裁定申請手数料

 特別措置法第二十七条第一項又は第三十七条第一項の規定によって収用又は使用の裁定を申請する者 特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定申請手数料

2 前項の手数料の額は、一件につき次の表のとおりとする。

 

手数料の種別

金額

あっせん手数料

九万三千円

仲裁手数料

十二万六千円

事業認定手数料

十五万八千円

収用又は使用の裁決申請手数料

 

イ 損失補償の見積額(以下この項、五の項及び七の項において「見積額」という。)が十万円以下の場合

五万六千四百円

ロ 見積額が十万円を超え百万円以下の場合

五万六千四百円に見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額

ハ 見積額が百万円を超え五百万円以下の場合

十五万九千五百円に見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額

ニ 見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合

四十四万三千五百円に見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額

ホ 見積額が二千万円を超え一億円以下の場合

五十五万円に見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額

ヘ 見積額が一億円を超える場合

七十五万円

損失補償の裁決申請手数料

 

イ 見積額が五千円以下の場合

三千円

ロ 見積額が五千円を超え五万円以下の場合

三千円に見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額

ハ 見積額が五万円を超え十万円以下の場合

二万六千四百円に見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額

ニ 見積額が十万円を超える場合

見積額に応じて三の項ロからヘまでに掲げる場合と同じ方法により算出した金額

協議の確認手数料

二万六千円

他法による裁決申請手数料

 

イ ロに該当する者以外の者

見積額に応じて四の項に掲げる場合と同じ方法により算出した金額

ロ 次に掲げる法律の規定により裁決を求める者

(1) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する同法第二十八条第三項

(2) 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項

(3) 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)

(4) 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項

見積額に応じて四の項に掲げる場合と同じ方法により算出した金額の二分の一の金額

地域福利増進事業に係る土地使用権等の取得の裁定申請手数料


イ 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合

二万七千円

ロ 損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合

二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額

ハ 損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合

七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額

ニ 損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合

二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額

ホ 損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合

二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額

ヘ 損失の補償金の見積額が一億円を超える場合

三十六万百円

地域福利増進事業に係る土地等使用権の存続期間の延長の裁定申請手数料

損失の補償金の見積額に応じて八の項に掲げる場合と同じ方法により算出した金額

特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定申請手数料

損失の補償金の見積額に応じて八の項に掲げる場合と同じ方法により算出した金額

3 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

(平一四条例三四・平三一条例八・一部改正)

(手数料の不還付)

第三条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第四条 第二条の規定にかかわらず、同条の手数料を納付すべき者が県若しくは国又はこれらに準ずる者として規則で定める者である場合は、これらの者に係る手数料は、徴収しない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした事業認定の申請に係る事業認定手数料の額については、この条例による改正後の山梨県土地収用手数料条例第二条第二項の表三の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年条例第八号)

この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。

山梨県土地収用等手数料条例

平成12年3月29日 条例第22号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第22号
平成14年7月17日 条例第34号
平成31年3月29日 条例第8号