○山梨県家畜伝染病予防法施行条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第二十一号

山梨県家畜伝染病予防法施行条例をここに公布する。

山梨県家畜伝染病予防法施行条例

(趣旨)

第一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)の施行については、家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)及び家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(検査、注射、薬浴及び投薬の猶予)

第二条 法第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項又は第三十一条第一項の検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき家畜が疾病、分べんその他やむを得ない理由により当該検査、注射、薬浴又は投薬を受けることができないときは、当該家畜の所有者は、実施前にその旨及びその理由を、知事に届け出なければならない。

(平一三条例一七・一部改正)

(動物用生物学的製剤の使用後の届出)

第三条 法第五十条の許可を受けた者は、動物用生物学的製剤を使用したときは、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

(手数料)

第四条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を納付しなければならない。

 法第四条の二第五項、第五条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜についての検査(法第五条第一項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)を受けようとする者 家畜検査手数料

 法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜についての注射を受けようとする者 家畜注射手数料

 法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜についての薬浴を受けようとする者 家畜薬浴手数料

 法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜についての投薬を受けようとする者 家畜投薬手数料

 法第八条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜についての検査(法第四条の二第三項の規定による検査及び法第五条第一項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付を受けようとする者 家畜検査証明書、家畜注射証明書、家畜薬浴証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料

 法第五十条の規定に基づく使用の許可を受けた豚熱予防液の交付を受けようとする者 豚熱予防液交付手数料

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

3 手数料は、前納しなければならない。

4 既に納付した手数料は、還付しない。

5 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一三条例一七・令二条例四四・令五条例二八・一部改正)

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項第五号の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二八号)

この条例は、令和五年八月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(令二条例三三・令二条例四四・令二条例四八・令五条例二八・一部改正)

手数料の名称

区分

金額

一 家畜検査手数料

ブルセラ症

イ 牛の場合 一頭につき二百四十円

ロ めん羊、山羊又は豚の場合 一頭につき百二十円

結核

イ 牛の場合 一頭につき二百四十円

ロ 山羊の場合 一頭につき百二十円

ヨーネ病

イ 牛の場合 一頭につき二百四十円

ロ めん羊又は山羊の場合 一頭につき百二十円

馬伝染性貧血

馬一頭につき千二百円

トキソプラズマ症

豚一頭につき三百六十円

家きんサルモネラ症

鶏、あひる、七面鳥又はうずら一羽につき二十円

寄生虫病

イ 牛又は馬の場合 一頭につき百八十円

ロ めん羊の場合 一頭につき七十円

ハ 鶏の場合 一羽につき十円

蜜蜂一蜂群につき七十円

二 家畜注射手数料

流行性感冒

牛一頭につき四百九十円

流行性脳炎

イ 牛又は馬の場合 一頭につき七百五十円

ロ めん羊、山羊又は豚の場合

(1) 不活化ワクチンを使用するとき 一頭につき千百円

(2) 生ワクチンを使用するとき 一頭につき七百五十円

イ 牛又は馬の場合 一頭につき三百円

ロ めん羊、山羊又は豚の場合 一頭につき百五十円

豚熱

豚又はいのしし一頭につき二百四十円

豚丹毒

豚一頭につき二百四十円

ニューカッスル病

鶏、あひる、七面鳥又はうずら一羽につき十円

三 家畜薬浴手数料

 

めん羊又は山羊一頭一件につき二百四十円

四 家畜投薬手数料

 

イ 牛又は馬の場合 一頭一件につき二百四十円

ロ めん羊、山羊又は豚の場合 一頭一件につき百八十円

ハ 鶏又はあひるの場合 一羽一件につき二十円

五 家畜検査証明書、家畜注射証明書、家畜薬浴証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料

 

一件につき二百四十円

六 豚熱予防液交付手数料


豚又はいのしし一頭につき六十円

山梨県家畜伝染病予防法施行条例

平成12年3月29日 条例第21号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第3節 家畜衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第33号
令和2年8月31日 条例第44号
令和2年10月16日 条例第48号
令和5年7月21日 条例第28号