○山梨県計量法関係手数料等に関する条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第十八号
山梨県計量法関係手数料等に関する条例をここに公布する。
山梨県計量法関係手数料等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「政令」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第十六条第一項第二号イの検定(以下「検定」という。)を受けようとする者 特定計量器検定手数料
二 法第十六条第三項に規定する装置検査(以下「装置検査」という。)を受けようとする者 車両等装置用計量器装置検査手数料
三 法第十七条第一項に規定する指定を受けようとする者 特殊容器製造事業指定手数料
四 法第十九条第一項の定期検査(以下「定期検査」という。)を受けようとする者 特定計量器定期検査手数料
五 法第九十一条第二項の検査を受けようとする者 指定製造事業者の指定に係る検査手数料
六 基準器検査を受けようとする者 基準器検査手数料
七 法第百七条の登録を受けようとする者 計量証明事業登録手数料
八 法第百十五条に規定する登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 計量証明事業登録証の訂正又は再交付手数料
九 法第百十五条に規定する登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者 計量証明事業登録簿の謄本の交付又は閲覧手数料
十 法第百十六条第一項に規定する計量証明検査(以下「計量証明検査」という。)を受けようとする者 計量証明検査手数料
十一 法第百二十七条第一項の適正計量管理事業所の指定を受けようとする者 適正計量管理事業所指定手数料
十二 法第百二十七条第三項の検査を受けようとする者 適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料
十三 山梨県計量検定所が依頼を受けて行う検査を受けようとする者 依頼検査手数料
5 前二項の規定により指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に納められた手数料は、当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の収入とする。
(費用負担)
第三条 次の各号に掲げる者は、知事が定めるところにより、実費の範囲内で知事が定める額の当該検定又は検査を行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する費用を負担しなければならない。
一 山梨県計量検定所以外の場所で検定、装置検査又は計量証明検査を受ける者
二 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第三十九条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合として特定計量器の所在の場所で定期検査を受ける者
三 知事の指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者
(手数料の納付時期)
第四条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第五条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第六条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七九号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(令和三年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例七九・令三条例二・一部改正)
手数料の名称 | 区分 | 金額 |
一 特定計量器検定手数料 | 1 法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(政令第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。) |
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イ 質量計 |
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(1) 非自動はかり |
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(イ) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの |
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ひょう量が三十キログラム以下のもの | 千五十円 | |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 千二百五十円 | |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 千六百五十円 | |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 二千五十円 | |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 二千三百五十円 | |
(ロ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
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ひょう量が十キログラム以下のもの | 百円 | |
ひょう量が十キログラムを超えるもの | 百九十円 | |
(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げるもの以外のもの |
| |
ひょう量が五キログラム以下のもの | 百五十円 | |
ひょう量が二十キログラム以下のもの | 百九十円 | |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 二百五十円 | |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 三百四十円 | |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 五百二十円 | |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 九百円 | |
ひょう量が一トン以下のもの | 千五百五十円 | |
ひょう量が二トン以下のもの | 二千四百五十円 | |
ひょう量が五トン以下のもの | 六千百五十円 | |
ひょう量が十トン以下のもの | 七千七百五十円 | |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一万千四百円 | |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一万四千百五十円 | |
ひょう量が四十トン以下のもの | 一万八千九百円 | |
ひょう量が五十トン以下のもの | 二万千三百円 | |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 三万七千八百円 | |
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、(イ)から(ハ)までに掲げる金額の二倍の額とする。 | ||
(2) 分銅 |
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表す質量が二百グラム以下のもの | 二十円 | |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 二百二十円 | |
(3) 定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。) |
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質量が五キログラム以下のもの | 二十円 | |
質量が二十キログラム以下のもの | 九十円 | |
質量が二十キログラムを超えるもの | 二百九十円 | |
ロ 温度計 |
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(1) ガラス製温度計((2)に掲げるものを除く。) |
| |
計ることができる温度が零下五度以上百五度以下のもの | 五十円 | |
計ることができる温度が零下五度以上二百度以下のもの | 九十円 | |
計ることができる温度が零下三十度以上百五度以下のもの | 百四十円 | |
計ることができる温度が零下三十度以上二百度以下のもの | 百六十円 | |
(2) ガラス製体温計 | 十円 | |
(3) 抵抗体温計 | 九十円 | |
ハ 皮革面積計 | 二千四百円 | |
ニ 体積計 |
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(1) 水道メーター |
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口径が二十五ミリメートル以下のもの | 八十円 | |
口径が四十ミリメートル以下のもの | 百七十円 | |
口径が百ミリメートル以下のもの | 千二百円 | |
口径が百ミリメートルを超えるもの | 千六百五十円 | |
(2) 温水メーター | 二百円 | |
(3) 燃料油メーター |
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(イ) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 五百九十円 | |
(ロ) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((イ)に掲げるものを除く。) | 千五百五十円 | |
(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げるもの以外のもの | 二千五十円 | |
(4) 液化石油ガスメーター | 六千四百円 | |
(5) ガスメーター |
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使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの | 百円 | |
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの | 二百二十円 | |
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの | 五百九十円 | |
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの | 九百六十円 | |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの | 二千三百円 | |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの | 五千五百円 | |
(6) 量器用尺付タンク |
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全量が二千リットル以下のもの | 二千百円 | |
全量が二千リットルを超えるもの | 四千円 | |
ホ 密度浮ひょう |
| |
(1) 耐圧密度浮ひょう以外のものであって六百五十キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛標識があるもの又は耐圧密度浮ひょう | 千五十円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 七十円 | |
ヘ アネロイド型圧力計 |
| |
(1) アネロイド型圧力計((2)に掲げるものを除く。) |
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計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの | 九十円 | |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの | 四百五十円 | |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの | 九百三十円 | |
(2) アネロイド型血圧計 | 百五十円 | |
ト 積算熱量計 | 千二百五十円 | |
チ 酒精度浮ひょう | 七十円 | |
リ 浮ひょう型比重計 |
| |
(1) 比重浮ひょうのうち、〇・六五未満の比重を表す目盛標識があるもの | 九百九十円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 七十円 | |
2 1に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの(3に掲げるものを除く。) |
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イ 質量計(非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のものを除く。) |
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(1) 非自動はかり |
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ひょう量が五キログラム以下のもの | 百七十円 | |
ひょう量が二十キログラム以下のもの | 二百円 | |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 二百七十円 | |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 三百六十円 | |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 五百六十円 | |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 千円 | |
ひょう量が一トン以下のもの | 千七百円 | |
ひょう量が二トン以下のもの | 二千九百円 | |
ひょう量が五トン以下のもの | 六千六百円 | |
ひょう量が十トン以下のもの | 八千四百円 | |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一万二千四百円 | |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一万五千二百円 | |
ひょう量が四十トン以下のもの | 一万九千九百円 | |
ひょう量が五十トン以下のもの | 二万二千四百円 | |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 三万八千九百円 | |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、二倍の額とする。 | ||
(2) 分銅 |
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表す質量が二百グラム以下のもの | 二十円 | |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 二百三十円 | |
(3) おもり |
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質量が五キログラム以下のもの | 二十円 | |
質量が二十キログラム以下のもの | 百円 | |
質量が二十キログラムを超えるもの | 三百円 | |
ロ 温度計(抵抗体温計を除く。) |
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(1) ガラス製温度計((2)に掲げるものを除く。) |
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計ることができる温度が零下五度以上百五度以下のもの | 六十円 | |
計ることができる温度が零下五度以上二百度以下のもの | 百十円 | |
計ることができる温度が零下三十度以上百五度以下のもの | 百四十円 | |
計ることができる温度が零下三十度以上二百度以下のもの | 百八十円 | |
(2) ガラス製体温計 | 十円 | |
ハ 皮革面積計 | 二千七百五十円 | |
ニ 量器用尺付タンク |
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全量が二千リットル以下のもの | 二千二百五十円 | |
全量が二千リットルを超えるもの | 四千二百円 | |
ホ 密度浮ひょう |
| |
(1) 耐圧密度浮ひょう以外のものであって六百五十キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛標識があるもの又は耐圧密度浮ひょう | 千百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 八十円 | |
ヘ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものを除く。) | 百五十円 | |
ト 酒精度浮ひょう | 八十円 | |
チ 浮ひょう型比重計 |
| |
(1) 比重浮ひょうのうち、〇・六五未満の比重を表す目盛標識があるもの | 千五十円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 八十円 | |
3 政令附則第九条第一項から第三項までの規定が適用される特定計量器 |
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イ 政令附則第九条第二項第一号又は附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター | 五百三十円 | |
ロ 政令附則第九条第三項第一号又は附則別表第四第二号に掲げる非自動はかり |
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(1) 政令附則第九条第三項第一号又は附則別表第四第二号ロに掲げるもの | 九百八十円 | |
(2) 政令附則別表第四第二号イ(1)又はハ(1)に掲げるもの |
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ひょう量が二百キログラム以下のもの | 五百三十円 | |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 九百二十円 | |
ひょう量が一トン以下のもの | 千五百円 | |
ひょう量が二トン以下のもの | 二千七百円 | |
ひょう量が五トン以下のもの | 六千三百円 | |
ひょう量が十トン以下のもの | 八千二百円 | |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一万千九百円 | |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一万四千九百円 | |
ひょう量が四十トン以下のもの | 一万九千三百円 | |
ひょう量が五十トン以下のもの | 二万千五百円 | |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 三万八千三百円 | |
(3) 政令附則別表第四第二号イ(2)に掲げるもの |
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ひょう量が十キログラム以下のもの | 百十円 | |
ひょう量が十キログラムを超えるもの | 二百円 | |
(4) 政令附則別表第四第二号ハ(2)に掲げるもの | 九百三十円 | |
ハ 政令附則第九条第二項第二号又は附則別表第四第三号に掲げる水道メーター |
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口径が四十ミリメートル以下のもの | 百六十円 | |
口径が百ミリメートル以下のもの | 千百五十円 | |
口径が百ミリメートルを超えるもの | 千五百五十円 | |
ニ 政令附則第九条第二項第三号に掲げる燃料油メーター |
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(1) 積算式ガソリン量器 |
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表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの | 千六百円 | |
表示機構の最大指示量が五十リットルを超えるもの | 二千百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
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口径が三十ミリメートル以下のもの | 二千六百円 | |
口径が三十ミリメートルを超えるもの | 三千四百円 | |
ホ 政令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーター | 六千三百円 | |
ヘ 政令附則第九条第三項第二号若しくは第三号又は附則別表第四第四号に掲げるガスメーター |
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(1) (2)に掲げるもの以外のもの |
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ガスの体積(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積をいう。以下この項において同じ。)が四リットル以下のもの | 百二十円 | |
ガスの体積が六リットル以下のもの | 百八十円 | |
ガスの体積が三十リットル以下のもの | 三百三十円 | |
ガスの体積が三十リットルを超えるもの | 六百十円 | |
(2) 政令附則別表第四第四号ロに掲げるもの |
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使用最大流量が五立方メートル毎時以下のもの | 四百四十円 | |
使用最大流量が二十立方メートル毎時以下のもの | 八百七十円 | |
使用最大流量が百立方メートル毎時以下のもの | 千九百五十円 | |
使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの | 三千七百円 | |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの | 五千百円 | |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの | 九千六百円 | |
ト 政令附則第九条第二項第五号に掲げるアネロイド型圧力計 |
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計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの | 九十円 | |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの | 四百七十円 | |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの | 千円 | |
二 車両等装置用計量器装置検査手数料 |
| 七百円 |
三 特殊容器製造事業指定手数料 |
| 一件につき十六万二千六百円 |
四 特定計量器定期検査手数料 | 1 非自動はかり |
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イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの |
| |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 千四百円 | |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 千八百円 | |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 二千二百円 | |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 三千百円 | |
ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 二百五十円 | |
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの |
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ひょう量が百キログラム以下のもの | 五百円 | |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 九百円 | |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 千五百円 | |
ひょう量が一トン以下のもの | 二千百円 | |
ひょう量が二トン以下のもの | 三千七百円 | |
ひょう量が五トン以下のもの | 六千九百円 | |
ひょう量が十トン以下のもの | 一万七百円 | |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一万五千円 | |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一万九千百円 | |
ひょう量が四十トン以下のもの | 二万千六百円 | |
ひょう量が五十トン以下のもの | 二万九千八百円 | |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 五万千二百円 | |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の二倍の額とする。 | ||
2 分銅又はおもり | 十円 | |
3 皮革面積計 | 二千五百円 | |
五 指定製造事業者の指定に係る検査手数料 |
| 一件につき四十二万六千三百円 |
六 基準器検査手数料 | 1 タクシーメーター装置検査用基準器 | 一万三千四百円 |
2 質量基準器 |
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イ 基準手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって、感量がひょう量の四千分の一以上のものに限る。)で感量が一ミリグラムを超えるもの | 四千九百円 | |
ロ 基準台手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって、目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のものに限る。) |
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ひょう量が一キログラム以下のもの | 三千三百五十円 | |
ひょう量が十キログラム以下のもの | 五千三百円 | |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 七千八百円 | |
ひょう量が二百キログラム以下のもの | 一万五百円 | |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一万四千円 | |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一万四千円に、五百キログラムまでを増すごとに六千九百円を加えた額 | |
ハ 基準直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって、目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものに限る。)で感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量)が一ミリグラムを超えるもの | 七千九百円 | |
ニ 基準分銅 |
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(1) 一級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が二百グラム以下のもの | 三千二百円 | |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 七千九百円 | |
(2) 二級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が五キログラム以下のもの | 六百四十円 | |
表す質量が五十キログラム以下のもの | 七百八十円 | |
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 八千八百円 | |
(3) 三級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が五キログラム以下のもの | 四百八十円 | |
表す質量が五十キログラム以下のもの | 六百五十円 | |
表す質量が五十キログラムを超えるもの | 七千百円 | |
3 面積基準器 | 四千二百五十円 | |
4 体積基準器 |
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イ 基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの | 一万八千四百円 | |
ロ 全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの |
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全量が〇・二五立方メートル以下のもの | 一万三千六百円 | |
全量が〇・二五立方メートルを超えるもの | 三万四千円 | |
二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ロに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 油用の基準タンクについて、使用中の油により検査を行うときは、ロに掲げる金額の二倍の額とする。 | ||
七 計量証明事業登録手数料 |
| 一件につき五万三千八百円 |
八 計量証明事業登録証の訂正又は再交付手数料 |
| 一件につき千七百五十円 |
九 計量証明事業登録証簿の謄本の交付又は閲覧手数料 | 1 計量証明の事業の登録簿の謄本の交付 | 一枚につき七百六十円 |
2 計量証明の事業の登録簿の閲覧 | 一回につき三百七十円 | |
十 計量証明検査手数料 | 1 四の項の中欄に掲げる特定計量器 | 一個につき同項の下欄に掲げる額 |
2 騒音計 |
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イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 二万二千七百円 | |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 三万七千三百円 | |
3 振動レベル計 | 三万二千四百円 | |
4 濃度計 |
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イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 | 九万三千百円 | |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 十二万三千五百円 | |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 九万二千七百円 | |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 十万三千七百円 | |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 | 九万八千二百円 | |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 | 十一万三千五百円 | |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 九万九千百円 | |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 十万五千七百円 | |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 二万五千三百円 | |
ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から五万九百円を減額するものとする。 ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千百円を加算するものとする。 | ||
十一 適正計量管理事業所指定手数料 |
| 一件につき二千五百五十円 |
十二 適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料 |
| 一件につき七千四百円 |
十三 依頼検査手数料 | 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第九十三条第二項に規定する実 用基準分銅及びこれに準ずる性能を有する分銅 |
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イ 一級基準分銅の基準器公差(基準器検査規則第九十一条に規定する質量基準器の基準器公差をいう。以下同じ。)適合検査 |
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表す質量が二百グラム以下のもの | 三千二百円 | |
表す質量が二百グラムを超え二十キログラム以下のもの | 七千九百円 | |
ロ 二級基準分銅の基準器公差適合検査 |
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表す質量が五キログラム以下のもの | 六百四十円 | |
表す質量が五十キログラム以下のもの | 七百八十円 | |
表す質量が五十キログラムを超え一トン以下のもの | 八千八百円 | |
ハ 三級基準分銅の基準器公差適合検査 |
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表す質量が五キログラム以下のもの | 四百八十円 | |
表す質量が五十キログラム以下のもの | 六百五十円 | |
表す質量が五十キログラムを超え一トン以下のもの | 七千百円 |
備考 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一個についての金額とする。