○山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第十七号
〔山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行条例〕をここに公布する。
山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例
(平一五条例二八・平二七条例一六・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四条例五〇・全改、平二七条例一六・一部改正)
(死亡等の届出)
第二条 法第九条第七項の許可証(知事が交付するものに限る。)、同条第八項の従事者証(知事が交付するものに限る。)、法第十九条第三項の登録票、法第三十八条の二第六項の麻酔銃猟許可証、法第四十三条の狩猟免状又は法第六十条の狩猟者登録証及び狩猟者記章(以下この項において「許可証等」という。)の交付を受けた者(登録票にあっては、登録鳥獣を飼養している者)が死亡し、又は解散した場合には、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者にあってはその事実を知った日から二十日以内に、清算人にあってはその就任後遅滞なく、知事に書面によりその旨を届け出るとともに、許可証等を返納しなければならない。この場合において、許可証等を返納することができないときは、その理由を付記しなければならない。
2 法第十八条の二の認定を受けた鳥獣捕獲等事業者が解散した場合には、清算人は、その就任後遅滞なく知事に書面によりその旨を届け出なければならない。
(平一五条例二八・旧第三条繰上・一部改正、平二七条例一六・一部改正)
2 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
4 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平一五条例二八・旧第四条繰上、平二四条例五〇・一部改正)
(標識)
第四条 法第十五条第十四項ただし書(法第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第七項(法第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める標識の寸法は、別表第二のとおりとする。
(平二四条例五〇・追加)
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一五条例二八・旧第五条繰上、平二四条例五〇・旧第四条繰下)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第二八号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成二一年条例第二六号)
この条例は、平成二十一年四月十六日から施行する。
附則(平成二四年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第四五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一六号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平一三条例一四・平一五条例二八・平二一条例二六・一部改正、平二四条例五〇・旧別表・一部改正、平二六条例四五・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第四十一条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査 | 狩猟免許申請手数料 | イ 法第四十九条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 三千九百円 ロ その他の者に係る狩猟免許の申請に係る審査 五千二百円 |
二 法第四十六条第二項の規定に基づく狩猟免状の再交付 | 狩猟免状再交付手数料 | 千円 |
三 法第五十一条第一項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査 | 狩猟免許更新申請手数料 | 二千九百円 |
四 法第五十五条第一項の規定に基づく狩猟者の登録 | 狩猟者登録手数料 | 千八百円 |
五 法第六十一条第一項の規定に基づく狩猟者登録の変更登録 | 狩猟者登録変更登録手数料 | 千八百円 |
六 法第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付 | 狩猟者登録証再交付手数料 | 千百円 |
七 法第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者記章の再交付 | 狩猟者記章再交付手数料 | 千円 |
別表第二(第四条関係)
(平二四条例五〇・追加)
標識の区分 | 標識を設置する区域 | 標識の寸法 |
標柱 | 鳥獣保護区 特別保護地区 特定猟具使用禁止区域 | |
休猟区 | ||
制札 | 指定猟法禁止区域 休猟区 特定猟具使用制限区域 | |
鳥獣保護区 特別保護地区 特定猟具使用禁止区域 |
備考
一 既存工作物を利用して制札を効果的に設置することができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときにおける当該制札の寸法については、この限りでない。
二 指定猟法禁止区域、休猟区及び特定猟具使用制限区域に係る標識の制札を立木竹等に固定する場合にあっては、地上百五十センチメートル以上の場所で固定すること。
三 鳥獣保護区、特別保護地区及び特定猟具使用禁止区域に係る標識の支柱に鉄材等を用いる場合であって、当該鉄材等が木材を用いる場合と同程度以上の強度を有するときにおける当該支柱の太さの寸法については、この限りでない。
別表第三(第四条関係)
(平二四条例五〇・追加、平二七条例一六・一部改正)
標識の区分 | 標識 |
制札 |
備考
一 注意事項には、区域を指定した趣旨及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第二条各号に掲げる行為を行おうとする場合には知事の許可を受けなければならない旨を記載すること。
二 制札への英語表記は必要に応じて行うものとし、表記を行う場合の英文はSpecial Restricted Protection Areaとする。
三 制札にシールを用いる場合にあっては、容易に剥離し、汚損し、及び退色しない素材とすること。
四 既存工作物を利用して制札を効果的に設置することができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときにおける当該制札の寸法については、この限りでない。