○山梨県理容師法施行条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第十三号

山梨県理容師法施行条例をここに公布する。

山梨県理容師法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第九条第三号及び第十二条第四号の理容師が理容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置及び理容所の開設者が理容所について講じなければならない衛生上必要な措置、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第四条第三号の理容所以外の場所において業を行うことができる場合その他法の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(平一三条例四〇・平一五条例二六・一部改正)

(理容所以外の場所において業を行うことができる場合)

第二条 理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次に掲げる施設において、当該施設の利用者のうち理容所に来るために介助が必要な者に対し理容を行う場合とする。

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項各号に規定する施設又は同条第三項の第二種社会福祉事業が行われる施設

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護保険施設

(平一五条例二六・追加、平二一条例七・平二四条例一・平二七条例二七・一部改正)

(理容師が講じなければならない措置)

第三条 理容師が理容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 作業中は清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面の作業時は清潔なマスクを使用すること。

 手のつめは常に短く切り、客一人ごとの作業前後に手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒すること。

 客用の被布は、常に清潔なものを使用すること。

 首巻き等に使用する布片類は、客一人ごとに洗濯したもの又は新しいものを使用すること。

 顔そりに使用するカップその他間接的に皮膚に接する器具類は、常に清潔に保つこと。

 消毒薬は、適時取り替え、常に清潔なものを使用すること。

 消毒済みの器具類及び布片類は、未消毒のものと区分して収納すること。

 作業に伴い生じたくず毛及び汚物は、その都度清掃し、ふたのある毛髪箱又は汚物箱に入れること。

 医薬部外品、化粧品等の使用に当たっては、その安全衛生に十分留意し、適正に使用すること。

 耳孔及び鼻孔のそり毛をしないこと。

(平一五条例二六・旧第二条繰下)

(理容所について講じなければならない措置)

第四条 理容所の開設者が理容所について講じなければならない衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 作業室の床面積は、九・九平方メートル以上とすること。

 作業室に置くことができる理容用の椅子の数は、作業室の床面積が九・九平方メートルの場合にあっては二、その床面積が九・九平方メートルを超える場合にあっては二にその超える部分の床面積三・三平方メートルを増すごとに一を加えた数とすること。

 作業室には、洗髪を行うための流水式の設備を設けること。ただし、その理容所において頭髪に係る作業を行わない場合その他知事が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

 待合所は、作業室と区分して設け、適当な広さとすること。

 作業室に、外傷に対する薬品及び包帯材料を入れた薬品箱を常備すること。

 定期的にねずみ及び衛生害虫の駆除を行うこと。

(平一五条例二六・旧第三条繰下、平二六条例二八・一部改正)

(検査確認証の交付等)

第五条 知事は、法第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、法第十一条の二の規定による構造設備について検査を行い、法第十二条の規定に適合しているときは、規則で定めるところにより、検査確認証を交付するものとする。

2 前項の検査確認証の交付を受けた者は、理容所の見やすい場所にこれを掲示しておかなければならない。

(平一五条例二六・旧第四条繰下)

(休止等の届出)

第六条 理容所の開設者は、営業を一箇月以上休止しようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をした理容所の開設者は、営業を再開したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一五条例二六・旧第五条繰下)

(手数料)

第七条 法第十一条の二の検査を受けようとする者は、手数料として一万六千円を納付しなければならない。

2 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

4 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例二六・旧第六条繰下)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例二六・旧第七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する理容所に係る基準の適用については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に法の施行のための規則の規定により交付され、又は提出されている書類は、この条例の相当規定により交付され、又は提出された書類とみなす。

(平成一三年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第二六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(山梨県理容師法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条第一項の規定による届出がされている理容所(山梨県理容師法施行条例附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされている理容所を除く。)に係る衛生上必要な措置については、この条例の施行の日以後最初に当該理容所の作業室に係る部分を増築し、又は改築するまでの間は、第一条の規定による改正後の山梨県理容師法施行条例第四条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条の規定、第三条の規定(山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例第二十三条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)、第四条の規定(山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例第二十二条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第五条及び第七条の規定 平成二十八年四月一日

山梨県理容師法施行条例

平成12年3月29日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)