○山梨県クリーニング業法施行条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第十二号
山梨県クリーニング業法施行条例をここに公布する。
山梨県クリーニング業法施行条例
(趣旨)
第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「政令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(営業者の衛生措置等)
第二条 クリーニング所に係る法第三条第三項第六号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。
一 全般にわたる必要な措置
イ 住居その他クリーニング営業以外の用途に供する施設とは、壁等で区画し、併用しないこと。
ロ クリーニング所が同一建物内で食品を取り扱う営業その他の相互に汚染のおそれのある営業の施設と接する場合は、その施設と隔壁により遮断し、かつ、手洗設備及び消毒設備を設けること。
ハ 採光、照明及び換気を十分に行うこと。
ニ 天井は、じんあいの落下を防ぐ構造とすること。
ホ 法第三条第三項第五号の規定により消毒を要する洗濯物は、ふた付きの容器に収納すること。
ヘ 洗濯物を区分して収納するために必要な容器、戸棚等を適当数設けるとともに、容器、戸棚等を随時消毒すること。
ト ねずみ、昆虫等による洗濯物の汚染を防止する措置を講ずるとともに、必要に応じてクリーニング所内の消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
チ 法第九条に規定する業務に従事する者(リにおいて「業務従事者」という。)が結核又は皮膚疾患にかかったときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示に従うこと。
リ 知事が業務従事者の結核、皮膚疾患等の健康診断の受診を指示したときは、その指示に従うこと。
二 洗場における必要な措置
イ 飲用に可能な程度の水を十分に供給できる給水設備を設けること。
ロ 床及び床から高さ一メートルまでの側壁は、不浸透性材料を使用し、清掃が容易な構造とすること。
ハ し尿の付着している洗濯物を扱うクリーニング所にあっては、洗濯を行う前にし尿を処理するための場所又は設備を設けるとともに、当該処理に伴い生じた排水を浄化槽等により適正に処理すること。
ニ 洗濯に使用する薬品は、施錠のできる場所に保管すること。
ホ テトラクロロエチレンを扱うクリーニング所にあっては、次の措置を講ずること。
(1) テトラクロロエチレン又は使用済みのテトラクロロエチレンを含む汚染物は、屋外にあっては直射日光及び雨水を防止できる構造の施設で、屋内にあっては換気のできる冷暗所で、耐溶剤性の容器に密閉して貯蔵すること。
(2) テトラクロロエチレンを使用する洗濯機には、溶剤から生ずる蒸気を回収する装置及び廃液を処理する装置を設けること。
三 仕上場における必要な措置
イ 床は、木材又は不浸透性材料を使用し、清掃が容易な構造とすること。
ロ 洗濯の終らない物(ふた付きの容器に収納しているものを除く。)は、置かないこと。
四 受取及び引渡し場における必要な措置
イ 床は、木材又は不浸透性材料を使用し、清掃が容易な構造とすること。
ロ 受渡しを円滑に行うために必要な広さの台を備えること。
2 業務用の車両に係る法第三条第三項第六号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。
一 法第三条第三項第五号の規定により消毒を要する洗濯物は、ふた付きの容器に収納すること。
二 洗濯物を区分して収納するために必要な容器を適当数設けるとともに、容器を随時消毒すること。
三 ねずみ、昆虫等による洗濯物の汚染を防止する措置を講ずるとともに、必要に応じて業務用の車両内の消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
四 法第九条に規定する業務(洗濯物の受取及び引渡しの業務に限る。)に従事する者(次号において「受取等業務従事者」という。)が結核又は皮膚疾患にかかったときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示に従うこと。
五 知事が受取等業務従事者の結核、皮膚疾患等の健康診断の受診を指示したときは、その指示に従うこと。
(平一四条例四四・追加、平一六条例五三・一部改正)
(検査確認証の交付等)
第三条 知事は、法第五条第一項の規定による届出を受理したときは、法第五条の二の規定による構造設備について検査を行い、法第三条第二項又は第三項の規定に適合しているときは、規則で定めるところにより、検査確認証を交付するものとする。
2 前項の検査確認証の交付を受けた者は、クリーニング所の見やすい場所にこれを掲示しておかなければならない。
(平一四条例四四・旧第二条繰下)
(休止等の届出)
第四条 クリーニング所又はクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(次項において「無店舗取次店」という。)の営業者は、営業を一箇月以上休止しようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出をしたクリーニング所又は無店舗取次店の営業者は、営業を再開したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一四条例四四・旧第三条繰下、平一六条例五三・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 一万六千円 |
二 法第七条第一項の規定に基づくクリーニング師試験の実施 | クリーニング師試験手数料 | 七千円 |
三 政令第一条第一項の規定に基づくクリーニング師免許証の交付 | クリーニング師免許手数料 | 五千六百円 |
四 政令第一条第二項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正 | クリーニング師免許証訂正手数料 | 二千九百円 |
五 政令第一条第三項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付 | クリーニング師免許証再交付手数料 | 三千四百円 |
2 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
4 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平一四条例四四・旧第四条繰下)
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一四条例四四・旧第五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四四号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五三号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。