○山梨県介護保険財政安定化基金条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第十号

山梨県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。

山梨県介護保険財政安定化基金条例

(設置)

第一条 市町村の介護保険財政の安定化に資するため、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十七条第一項の規定に基づき、山梨県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(拠出率)

第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第十二条第一項第一号の条例で定める割合は、零とする。

(平一五条例二二・平二〇条例四四・一部改正)

(積立て)

第三条 基金に積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第七条 基金は、法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金の貸付けを行う場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平二四条例三・旧附則・一部改正)

(処分の特例)

2 基金は、平成二十四年度に限り、第七条の規定にかかわらず、法附則第十条第一項の規定により、その一部を処分することができる。

(平二四条例三・追加)

(平成一五年条例第二二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

山梨県介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月29日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成12年3月29日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第22号
平成20年10月17日 条例第44号
平成24年3月15日 条例第3号