○山梨県武器等製造法関係手数料条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第九号
山梨県武器等製造法関係手数料条例をここに公布する。
山梨県武器等製造法関係手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第十七条第一項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業許可申請手数料 | 八万五千円 |
二 法第十九条第一項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 猟銃等販売事業許可申請手数料 | 七万三千円 |
三 法第二十条において準用する法第八条第一項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 猟銃等種類変更許可申請手数料 | イ 猟銃等製造事業者 三万六千円 ロ 猟銃等販売事業者 二万五千円 |
四 法第二十条において準用する法第十二条第一項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 猟銃等工場等移転許可申請手数料 | イ 猟銃等製造事業者 七万八千円 ロ 猟銃等販売事業者 六万千円 |
(手数料の納付時期)
第三条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第五条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。